巷間、事業者は従業員の「特定個人識別番号」を取得して源泉徴収票や支払調書に記載しなければならないのが当然の前提とされている。 その対策ゼミやら出版物やら、関連業界はマイナンバーブームである。 その根拠は、「行政手続における特定の個人を識別をするための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第11条の次の記載が根拠である。 (国税通則法の一部改正) 第十一条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。 第百二十四条の見出しを「(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)」に改め、同条第一項中「届出書」の下に「、調書」を加え、「)及び住所又は居所」を「)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所)」に改め、同条に次の一項を加える。 3 第一項に規定する番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利