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Q0627.役員報酬変更時の税務上の留意点を教えてください。|ビジネスQ&A|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
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Q0627.役員報酬変更時の税務上の留意点を教えてください。|ビジネスQ&A|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
安易に役員報酬の額を変更すると、役員報酬が、法人税法上、損金算入できなくなる恐れがありますので、... 安易に役員報酬の額を変更すると、役員報酬が、法人税法上、損金算入できなくなる恐れがありますので、注意が必要です。 というのも、法人税法上、次のいずれかに該当するもののみを損金の額に算入することとしているからです。 定期同額給与 事前確定届出給与 一定の利益連動給与 以上のうち、III.については、中小企業の圧倒的多数を占める株式非公開会社では、損金算入の余地がありません。よって説明は割愛します。 以下、I.定期同額給与と、II.事前確定届出給与について説明し、最後に税務上の留意点に言及します。 1.定期同額給与 定期同額給与とは、次に掲げる給与です。 a.その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの b.定期給与の額につき、次の給与改定がされた場合において、その事業年度開始から給与改定までの各支