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著作権の帰属 - memorandum
小寺氏は百も承知で書いているのだろうが、一般の人に対しては補足説明が必要かも。 この発言趣旨は、番... 小寺氏は百も承知で書いているのだろうが、一般の人に対しては補足説明が必要かも。 この発言趣旨は、番組制作に限らず、コンテンツ制作の現場で常につきまとう、根の深い問題である。「著作権はカネを出したヤツのもの」という意味であり、テレビ局は番組制作費を後払いで全額負担している。そして事実そのようにクレジットされているということだからである。 小寺信良:正直、テレビはもうダメかもしれん (2/3) - ITmedia LifeStyle この文章はかなり誤解を受けるように思います。著作権は通常、著作者に著作権が帰属しています。受託業務の場合にもそれは同様で、お金を出した委託者ではなく、実際に番組を制作した受託者の方に著作権が帰属しています。番組制作費を出しただけでは著作権は得ることはできません。著作権譲渡契約を結ばない限り、いくらお金を出そうが著作権は帰属しないのです*1。 以下の記述も参考にして
2008/03/23 リンク