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記事へのコメント89件
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t_trad
「お互い同意してたら民法の契約自由の原則やろが!」とはいかないのが労働基準法や下請法 / ところで外資の日本法人だと本国並みの即日解雇とか普通にやってると思うけど裁判沙汰になったことないのかな
mohno
「訴状が届いていないので、詳細はわからない」けれど概ね弁護士ドットコムに書かれていた通り、なのかな。裁判では争わない?「労働法に関する知識が十分ではなかったと言われても仕方がなく、深く反省しています」
sasa009
「業務委託だと無い」ってコメント、クソ散見されるけども、受給調整課に類似の案件で問い合わせたところ「契約内容にそのような内容が含まれてるのであれば、そのような内容も可」という回答だったんですよね。。
LawNeet
なるほど。労働契約に6ヶ月の試用期間を設定しても解雇権濫用法理の適用があり自由に切れないところ「業務委託契約と言い張れば大丈夫」と思った。が、ただの脱法行為で、指摘されたのでキレました、という感じか。
digits_sa
「会社の弱点となる法的な知識を同僚に教えることは、会社に対する敵対行為」で解雇したが【「なんでもやる」を実現するDMMの法務部】は蚊帳の外と告白したDMM亀山敬司・最高経営責任者。何のための法務部、人事部。
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2019/11/07 リンク