このうち、どの考え方を採用するかを当事者間で合意しなければならないのですが(細かい実務ではあるものの揉めることもある)、どれを採用するにせよ、契約締結日を何日とするかを含めたすべての事項について合意した後でなければ、調印済みの契約書は作成・調印できないはずです。「合意なくして契約書なし」。契約書とは、ある時点において当事者間で記載どおりの合意が確かに存在したことの証拠を“合意した後で”文書という形で作成したもの だからです。 もちろん、合意の後できるだけ速やかに作成することが望ましいとはいえ、土地取引やM&Aなど決済手続きが重要となる取引や個人との対面契約は別とすれば、調印式・サイン式を設け当事者勢揃いで押印・サインでもしない限り、最終合意日=調印日となることはないでしょう。 よほどの大きな案件でなければ調印式は行われない 一方、電子契約の場合も書面契約と同様、契約書に契約締結日を明記しま