テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、「契約の義務がある」との判断が確定した。 【図解】NHK受信料収入と支払率の推移(2017年12月) 最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。決定は12日付。 ワンセグをめぐる訴訟は5件起こされ、最高裁で確定するのは初めて。いずれも、テレビを持たず、ワンセグ携帯のみ所有している場合でも契約義務を負うとするNHK側主張が認められた。 確定した訴訟のうち1件は、テレビを持っていなかった埼玉県朝霞市の男性がNHKを相手に起こした。一審さいたま地裁は2016年、受信設備の設置者はNHKと契約しなければならないとした放送法の規定について、「『設置』は設け置くという意味で、『携帯』の意味は含まない」とし、契約義務を否定した。 しかし二審東京高裁は