総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」から中間報告(PDF)を発表されたようです。 (via ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは − @IT) 関心がある人はまず読んだほうがよいと思います。 大きな内容として、従来放送法、有線テレビジョン放送法、電気事業者事業法、電波法など、色々なレイヤーでそれぞれの分野ごとの法律が定められていたものを一元化し、情報通信法として統合する、ということがあげられます。これにより、競争が不公平のならないようにする規律を除いて、原則として、メディア間のレイヤーを超えた連携を可能とします。つまり、あっちとこっちの法律のバッティングなどが発生しないわけです。 そして、そのインフラを流れるコンテンツを「メディアサービス」「公然通信」「それ以外の(私信などの)コンテンツ」に分類します。ここで重要なのは、ホームページなどは公然通信、ということで
さすがに釣りか煽りか書き損じだと思うのですが。 ぶっちゃけ、P2Pソフトのファイル共有は、アメリカから要望されるまでもなく違法です。 私的使用のための複製について定めた、著作権法30条を見てみてください。 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ファイル交換ソフトに広く公開することを目的とした複製は、私的使用のための複製にはあたりません。個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的としているとはいえないからです。 http://nagablo.seesaa.net/article/43765532.html いや、確かに仰るとおりなの
産業革命時にラッダイト運動を起こしたのは労働者の側だ。失業、高収入を失うことを恐れ、原因となる機械を破壊しようとする。大量生産ができれば資本家は潤う。価格が下がり今まで手にできなかったものたちが商品を手にすることができる。相対的に生活は豊かになるが、唯一、製造に携わっていた労働者のみが少なくとも短期的には損害をこうむる。結局機械は法律で保護された。 現代では、名もなき一個人が作成した仕掛けが既得権益を脅かす。一夜にして逆転することもありえるため、あらゆる手段を使って既得権益を守ろうとする。ここで保護されるのは、機械ではなく既得権益だ。なぜか。保護されているのがどちらの側であるか、それは今も昔も変わらない。 ウェブの世界が現実から恐れられているのは、数の論理が必ずしも通用しないからだ。現実世界におけるスケールメリットは、ウェブ界ではないに等しい。というよりは、一つの何かを作るのと、そこから多
きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日本の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松本零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製
Winny事件の時も、今回のMYUTA事件の時も、同じような反応がネットでは散見される。最初にまず「この判決では無限定に過ぎる」という批判的な意見が、あまり深い洞察を伴わずに一人歩きし、やがて判決文が出て、そんなに無限定ではなくて、いくつもの条件に合致しているから著作権侵害だって言っているじゃないか、だから妥当だ、というような類の反応である。 見当違いも甚だしい。 問題は、権利侵害扱いが無限定であるか否かではなく、限定条件が妥当であるかどうかだ。無限定に違法扱いすることは当然ながら問題があるが、特定の条件に合致するものだけを違法扱いすれば直ちにOK、ということは全くない。その条件が適切なものであるか否かが問われるべきなのである。そんなことを言っていると、最後にナチスに逮捕されてしまうだろう*1。 判決文が出てから「この判決には問題がある」というコメントを取り下げた人々がそれなりに居るけど、
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より 「創価学会ウエブ画像著作権侵害」事件 ★東京地裁平成19.4.12平成18(ワ)15024損害賠償請求事件PDF 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 設楽隆一 裁判官 古河謙一 裁判官 吉川泉 ■事案 「聖教グラフ」(創価学会機関誌:聖教新聞社発行)掲載の池田名誉会長の写真を無断でHPに掲載した行為の著作権侵害性が争われ
リンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたり、掲示板運営者が自分で画像をアップロードしたわけでもないのにわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕されたり、今までの反動で急速に保守化してネット全体を取り締まる動きが加速しているわけですが、こういう事件が起きる度に「それじゃあ検索エンジンもアウトだろ」という話が出ますが、大体は「国内にサーバがないから日本の法律が適用されず、合法運営されている」とかいう話に落ち着きます。 しかし、Googleの現在の運営方針であれば「日本の法律が適用されるのは前例から言っても確実であり、違法行為を行っているあるいは幇助しているため違法である」ということになり、家宅捜索や逮捕されてもおかしくない、となります。理由はGoogleが中国において行っている活動に理由があります。 是非ともGoogleやYahoo!、MSNやgoo、Infoseekな
「国内に検索エンジンのサーバを合法に設置できるように著作権法を改正する方針を政府が固めた」との毎日新聞の記事。記事によりますと(現行の)「日本の著作権法では、著作物をサーバに置くことは「複製」、それにインデックスをつけることは「編集」と解釈される」そうです。サーチ・エンジンは上記の作業を著作権者の許諾なしにやってますし(注:著作物とはCDやDVDだけではないですよ、Webのコンテンツやブログのエントリーも立派な著作物です)、営利目的でやっている以上、私的複製とは当然に言えませんので、著作権を侵害してしまうことになります。で、しかたなく現状はサーバを海外に置いているようなのですが、それでは情報大公開プロジェクトのような国家プロジェクト検索エンジンの支障になるということで、国内にサーバを置けるように法律を改正しようというお話しのようです。 とここまでは良いと思うのですが、現状の海外にサーバを置
ダウンロードの非合法化は危険だと思う 「ファイル交換ソフトによるダウンロードを私的複製の範囲外に」 の件ですけど、 どこで線を引くのかが興味深いです。 ファイル交換ソフトは駄目だけどウェブは可という方針だとしたら、 ウェブとファイル交換ソフトとの間に線を引かなければなりません。 これってけっこう難しいことだと思うんですけど。 別の方針で、「公衆送信権を侵害しているファイルを、そうと知りながらダウンロードしたら犯罪」という話かもしれません。 これはこれでやっかいで、 2chのニュース速報系の板で新聞記事をコピペしているスレがあったとして、 それを開くと即犯罪。 知らなかったと言っても「2chに行った時点でそういうコピペがあることは承知しているはずだから、未必の故意」とか反論されそう。 これって既存のインターネットの仕組みでは対処できないような気がするんですけど、どうでしょう。 上海ガニに本物
法曹実務家・法学者ブログ 法曹実務家(裁判所・検察庁職員,司法書士などを含む)・法学者ブログの更新情報です。*修習生は修習生ブログ,LS生はLSブログへの登録をお願いします。 このリングに参加する
シンボルマーク 裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、高校生も含む満18歳以上の国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々では古くから同様の参審制が存在し、参加するものは参審員という。 制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子[1]、次いで意見書[2] がまとめられた。 この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣の 司法制度改革推進本部 が法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)[注釈 1]」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方
Oh!いきなり漢字だらけで目が痛いじゃないかジャーニー。 目的と解釈 目的と間接目的っていうのがなんじゃこりゃ?って感じなわけだけど、 例えばスピード違反に関する規則ってのは、「スピードを出しすぎた人を罰する」という直接目的があるけども、もう少し大きい目で見ると「道路の事故を減らす」という結果を期待した間接目的があるわけだよね。 これすっごい重要で、規則でもなんでも、それがどういう結果を期待して作られたか?っていうことを考えなければならないのね。 これはとある教授さんの受け売りの話だけど、ある道に「この道は馬で通ってはいけない」という規則があったとして、 そこを牛で通るのは良いか?という議論があったとする。 ここで絶対にやっちゃいけない回答は「牛とは書いてないからOKでしょ」というもの。 だってさ、牛はいいけど例えばロバは?シマウマは?キリンは?オカピは?サイは?どこに線を引く? 種族とし
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