鳥取県弁護士会は2日、単独室で謹慎中のカトリック教徒の男性受刑者(37)に聖書の所持を認めなかったのは人権侵害の恐れがあるとして、鳥取刑務所(鳥取市)に法に基づき裁量権を適切に行使するよう要望したと発表した。4月27日付。 県弁護士会によると、男性は2014年1、2月に反則行為で単独室に謹慎となる閉居罰を2回受けた際、新約聖書の所持を申請したが、いずれも許可されなかった。同年、県弁護士会に人権救済を申し立てた。要望書は「閉居罰中に原則閲覧が禁止される『書籍等』に宗教上の経典は含まれない」と主張している。