大阪刑務所(堺市堺区)が60代の男性受刑者の肥満や高血圧の治療のため、低カロリー食として提供したかゆ食が、男性が通常食べていた米食よりカロリーが高く、医療措置として不合理で人権侵害にあたるとして、大阪弁護士会は9日、合理的な理由がないのに通常食以外の食事を強制しないよう同刑務所に勧告した。 弁護士会によると、身長170センチの受刑者は平成20年7月に入所した当時の体重は89キロ。21年4月に刑務所の常勤内科医が受刑者を診断した際、低カロリー食が望ましいとして、かゆ食に変更するよう刑務所に指示した。受刑者は米食に戻すよう刑務所側に訴えたが聞き入れられず、約80キロに減量した6月までかゆ食を食べていた。 受刑者が22年1月に人権救済を申し立てたため、弁護士会が調査したところ、受刑者が当初食べていた米食が1200キロカロリーだったのに対し、かゆ食は1388キロカロリーだったことが判明。高カロリー