佐々木丸美氏の作品は、ご遺族の意向によって復刊されることが決まったが、著作権者の意向によって未だに復刊が認められていない作品、封印されている作品は数多くある。 ここで、作品を封印することについて考えてみたい。 作品を封印することは、著作権法のどの権利に基づくものなのだろうか? その前に、一般的に「著作権」と呼ばれる権利には、財産権としての「著作権」と「著作者人格権」の2つに分けられる。 前者は「複製権」「演奏権」「上映権」などがあり、他者が行う「複製」や「演奏」「上映」等の行為を禁止したり許諾したりすることのできる権利で、「許諾権」であり「禁止権」でもある。この権利は譲渡することができ、「著作権者」が必ずしも「著者」であるとは限らない。 一方後者は、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つのことで、著作者の「人格」と密接に関係していると言われている。そして、「著作者人格権」は譲渡する
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