コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)とヤフーは、「Yahoo!オークション」に出品された海賊版ソフトを購入しないよう呼びかける活動を、10月から始めた。過去に海賊版を落札した経験のあるユーザーに対し、購入しないよう促すメールを送る。 海賊版を大量出品している悪質なユーザーをACCSが調査。悪質なユーザーから商品を購入した落札者に対して、ヤフーがメールを送付する。これまでに236件のメールを送ったという。 現行の著作権法では、海賊版の購入は問われないが、販売は違法。出品者が海賊版であることを明示している場合でも落札するユーザーが多いため「購入者がいる限り海賊版の販売がなくならない」とし、今回の取り組みを始めることにした。 送付するメールでは、落札した商品が海賊版である可能性を指摘。海賊版について説明したサイトのURLを付ける。サイトでは、海賊版にメーカー保証がないことや、犯罪組織が
日本政府と米国政府の双方が相手国のビジネス、経済の状況の問題点を指摘し、改善を要望するプログラムの要望項目に、米国のインターネット上に蔓延する日本製アニメの違法ファイルの対策が盛りこまれた。 これは2001年から始まる「成長のための日米経済パートナーシップ」に基づくもので、10月18日に日本政府が米国政府に提出した「米国の規制改革及び競争政策に関する日本国政府の要望事項」の中に含まれている。 日本政府は要望項目のうち「情報技術」のなかの著作権・著作隣接権分野の米国政府の法規制に関する部分でこの問題に言及している。 インターネットの普及、デジタル技術の発展により発生した著作権侵害問題や著作権をめぐる新たな課題への取組に関わる項目のひとつである。 要望書のなかでは、動画投稿サイトやピア・ツー・ピアなどを通じて、日本のアニメなどの違法著作物がインターネット上で多数流通している現状を指摘する。
公共マナーの低下、道徳の消失が叫ばれて久しい。タフな視聴者として滅多なことでは驚かないが、今日の図書館本被害を訴えるリポートには新たな発見があった。 ページの切り取り、書き込みは当たり前。これらは筆者も遭遇したことがある。今日のテレビ的に美味しかったのは、「刑法の解説書」への書き込み。「[4]ケース・スタディ」の脇に「器物損壊罪」とペンで記されていた。 「(この書き込みが)器物損壊ですよ。法律を勉強するのはルールを学ぶためでしょ。それを自ら犯して…これは論外としか言いようがない」 大沢孝征弁護士はガックリと肩を落としていたが、さらなる剛の者もいた。図書館のゴミ箱に捨ててあったという雑誌やムックの表紙・裏表紙。 小木逸平アナは「この状態で返却されたんですか???」と事態を把握していなかったが、筆者的にも犯行の意図を図りかねた。 しばらくして、やっと思い当たった。図書館の本の裏表紙には盗難防止
NTT東西地域会社は10月25日,NGN(次世代ネットワーク)の商用サービスの概要を明らかにした。 NGNで新規に提供を開始するサービスは,「最大1Gビット/秒の法人向けインターネット接続サービス」「地上デジタル放送のマルチキャスト配信」「帯域確保通信」「高品質IP電話やテレビ電話」など。帯域制御などの機能は,オプションで使えるようにする。既存のフレッツ網で提供してきたインターネット接続サービスやコンテンツ配信サービス,IP電話サービス「ひかり電話」なども,NGNで引き継いで提供する。 また,当初のサービス提供エリアはNTT東日本が首都圏の一部,NTT西日本が大阪府の一部。 ただし,既存の「フレッツ」と異なるサービス・ブランドをNGNで使うのかどうかや,エリア展開の予定などは「まだ検討中」(NTT東日本の渡邊大樹取締役経営企画部長,写真)とした。サービス料金も,「フレッツと同じようなサービ
RIAA(全米レコード協会)を名乗り、メディアファイルを破壊して「人の作品を盗んではいけない」というメッセージを表示するマルウェアが出現。 HDDに保存されているMP3などのメディアファイルをすべて破壊してしまうマルウェアが現れた。セキュリティ企業のSophosが10月24日のブログで伝えている。 それによると、「MediaDel-A」はVisual Basicスクリプトを使ったトロイの木馬。感染すると、HDDに保存されているメディアファイル(MP3、WAV、AVI、MPG)をすべて破壊する。 破壊されたファイルは、「you should not steal our hard work. thanks for understanding why we did this. RIAA/MPAA」(人の作品を盗んではいけない。われわれがなぜこんなことをしているか理解してほしい。RIAA/MPAA
クレジットカード会社のVisaによると、「プラスティックのカードという媒体を用いない時代がやってくる」という。その主役は携帯電話だ。日本では「おサイフケータイ」としてすでに商用化しているが、Visaも携帯電話が次なる媒体になると考えているようだ。 10月17日、英ロンドンで開催された携帯電話に関するイベント「Symbian Smartphone Show 2007」(主催:英Symbian)で、Visaのニューチャネル担当トップであるGuido Mangiagalli氏がVisaのモバイル戦略について語った。 Visaのモバイル戦略について語るGuido Mangiagalli氏 非接触カードpayWave Mangiagalli氏はまず、Visaが欧州で今年スタートした非接触カードによる決済システム「payWave」について説明した。payWaveは、ICチップを搭載したカードで、これを
昨日のエントリに、「流行らない」さんからコメントいただきました。 電子債権は、流行しないと思いますよ。 たしか、登録義務者と登録権利者が共同で登録機関に登録申請しないといけないのですよね。こんな、手形を一枚一枚登記するような制度、面倒で仕方ありません。商品を納入して得意先に電子手形を振出してもらい、それを登録する、しかも得意先単独では登録できず、仕入業者と共同申請になり、得意先としては、仕入業者の数だけ別申請をしなければならない。仕入れ業者としても、得意先の数だけ共同申請をしなければならない。 さらに、手形が支払われたときも、原則共同申請。「手形が支払われましたよ」「じゃあ一緒に決済を登録しましょう」なんてやってられない。 いえいえ、それは電子記録債権法の原則のお話であって、仮に今後、銀行業界ぐるみで取り組めば、インターフェイスは普通のネットバンキングで銀行送金をする使い勝手と同程度になり
電子債権のわかりやすいメリットとして、手形では必要であった印紙が不要になるということがあります。 手形と(金銭)消費貸借証書の印紙税額と、それをベーシス(0.01%)換算したものを表にまとめてみますと以下のとおり。 (私、融資実務の経験がないのでハズしてたらご教示いただければ幸いですが)、手形貸付のメリットの一つは、このように金銭消費貸借証書で貸付をするより手形で貸付するほうが印紙税が安いことだと理解しております。 上記のとおり、手形貸付の場合、概ね2bp〜4bp(手形金額の0.02%〜0.04%)の印紙税コストになっていると考えられますので、例えば電子債権の手数料が1bp〜2bpで納まる体系にすれば、借入する企業にとってもメリットだし、上記手数料を銀行と電子債権記録業者でシェアするビジネスモデルにすれば、銀行にもメリットになります。 つまり、銀行業界がこぞって取り組んだ場合の電子債権は、
昨日のエントリに対して、「茶々姫」さんからコメントいただきました。 長文になりましたので、こちらでお返事させていただきます。 さて、電子債権については、全銀協さんが本気でやりたいかどうかはともかく、上記のような落しどころになってほっとしてます。経済産業省主導で議論が進んでいた時は、「カネだけ集めて、海外へ高飛び!」のビジネスモデルがいくらでも沸いてでる!と、知人の法学者と酒の肴にしながら、大騒ぎしていましたので。 でも、過去を振り返ると、電子債権の議論がはじまった当初から信金中金には独自開発した電子手形システムがあったわけで(確か、沖縄で実証実験???)、そう考えると、いろんな審議会で活躍されている法学者を大勢集めて何年間も議論したことって、何の意味があるんだろう???とか考え込んでしまうわけです。 以下、雑談風に。 >全銀協さんが本気でやりたいかどうかはともかく 少なくとも、以前はあまり
いつも楽しく拝見しています。αブロガーの磯崎先生に対する初コメントということで、ちょっと緊張しています。 さて、電子債権については、全銀協さんが本気でやりたいかどうかはともかく、上記のような落しどころになっほっとしてます。経済産業省主導で議論が進んでいた時は、「カネだけ集めて、海外へ高飛び!」のビジネスモデルがいくらでも沸いてでる!と、知人の法学者と酒の肴にしながら、大騒ぎしていましたので。 でも、過去を振り返ると、電子債権の議論がはじまった当初から信金中金には独自開発した電子手形システムがあったわけで(確か、沖縄で実証実験???)、そう考えると、いろんな審議会で活躍されている法学者を大勢集めて何年間も議論したことって、何の意味があるんだろう???とか考え込んでしまうわけです。
きょうのICPFセミナーは、総務省情報通信政策局の鈴木総合政策課長に、いろいろ話題を呼んでいる「情報通信法」(仮称)の話をしてもらった。会場から出た質問は、主に次の2点:これまで規制のなかったインターネットに「公然通信」として言論統制が行なわれるのか?レイヤー別の規制というのは、通信業者には抵抗がないだろうが、放送局は「水平分離」には反対するのではないか?このうち前者については、「どの分野も、今より規制が強まることはない」との答だった。実は、放送には(あまり知られていないが)「番組編集準則」というのがあって、民放でも教育番組*%、教養番組*%というように時間配分まで決められている。実際には、お笑い番組を教養番組に算入したりして空文化しているのだが、この過剰規制をやめるのが主眼らしい。インターネットについては、今でもプロバイダー責任制限法などがあるが、幼児ポルノなどの違法コンテンツをISPが
青空文庫を図書館の書架に! 『青空文庫 全』寄贈計画のお知らせ 2007年10月26日 2010年4月10日 更新 青空文庫 ▲上の画像のクリックで、『青空文庫 全』が開きます。 プリント用の高解像度版は、ここをクリックしてダウンロードしてください。(9.6Mバイトあります。) 【寄贈計画ニュース:2010年4月10日版】 ・2010年4月10日(土)、残部がつきたので、『青空文庫 全』の配布を終了しました。 ・2008年1月13日(日)、公開作品の書誌データをまとめて取得する際に利用できる、 「作家別作品一覧」に関する内容を、「青空文庫早わかり」に書き足しました。『青空文庫 全』DVD-ROM収録作品の書誌データを得る際にも、「一覧」は使えます。 ・2008年1月、国際交流基金情報センターライブラリーのご支援を得て、海外の図書館へ寄贈の輪が広がり始めました。 ・2007年12月13日(木
ハッピー・パブリック・ドメイン・デイ! 日本では新しいパブリック・ドメインが生まれていなくても、世界のどこかでは、新たに人類の共有財産となっている作品があるということで、この言葉を年始の挨拶とさせてください。 本年も青空文庫をよろしくお願い申し上げます。 前回のお知らせ7月7日以降、新館開館へ向けてさまざまな作業を進めて参りました。 なかでも、作業済みの作品の確認点検を裏方ボランティアのあいだで地道に行っておりましたが、いかんせんお休み中のブランクがあり、完全な復調に時間がかかっております(お返事も滞っているところがあり、たいへん恐縮ながらどうかご容赦ください)。 今のところ、2024年2月24日までに届いている作品の校了確認が終わり、以降のものも一部、無事に校了のステータスとなっているものがあります。 今後も順次、校了確認を続けて参りますので、校了ファイルについては引き続き recept
内閣府が10月25日発表した「有害情報に関する特別世論調査」によると、実在しない子どもに対する性行為などを描いた漫画・イラストも規制の対象とすべきという回答が約6割に上り、「どちらかといえば規制すべき」との合計は約9割に上った。 現行の児童ポルノ法は漫画・イラストを規制対象にしていない。調査では58.9%が「規制の対象にすべき」とし、「どちらかといえば対象とすべき」との合計は86.5%だった。一方、「どちらかといえば対象とすべきでない」は6.6%、「対象とすべきでないは2.5%」にとどまった。「わからない」は4.5%だった。 児童ポルノの単純所持についても、69.6%が「規制すべき」、21.3%が「どちらかといえば規制すべき」とした。 調査は、「有害情報」を「子どもたち悪影響を与える恐れのある情報」とし、(1)わいせつ画像などの性的な情報、(2)暴力的な描写や残虐な情報、(3)自殺や犯罪を
「以下の文章は「ノーカットで」という条件で引用・転載自由とします。 」というわけのわからないで出しで始まった岡田斗司夫の言い訳。説明しろ、といわれていることを自覚しておきながら、事の核心には触れず、ひたすらにクレームをつけた理由の説明に終始している。要約すると「岡田斗司夫が提唱するレコーディングダイエットと誤解されてしまう可能性のあるいいめもダイエットを利用して、レコーディングダイエットを間違った方法で試してしまう人たちにとって、不幸なことだからサービスを止めてしいとお願いした」というところだろうか。 ならば、いいめもに対しては、そのようなことだけを伝えるべきであって、わざわざ「著作権侵害」を持ち出す必要はない。多くの人たちは、なぜそのような主張のために、著作権を持ち出したのか、というところに疑問を抱いているのだ。もし、自らの主張に法的根拠を持たせるために著作権侵害を持ち出したのであれば、
Author:春霞 ・社会問題について、本当のところ法律的にどうなのかを検討しています。裁判例の検討もしています。 ・判り易さを心掛けていますが、法律論のレベルをあまり下げていないので、難しいかもしれません。 ・演奏会の評論も少し。 ・過去のエントリーに対して、度々追記しています。 <12月28日付お詫び> 私事の問題がやっとよい方向となり、エントリーを更新する時間を設けることができました。エントリーの更新とともに、コメントへのお返事もしていきたいと思います。 <7月27日付“再びお詫び”> 4月頃から切実になってしまった私事の関係なのですが、再び同様の事態が生じており、コメントへのお返事をする時間がなかなかとれずにおります。エントリーの更新よりも、コメントへのお返事をするべきという気持ちも強いので、大変心苦しく思っております。ただ、郵政選挙がブログを開設した動機であったため、政権交代選挙
米国では著作権法によってフェアユースが認められている。それによって、たとえ著作権者に無断で著作物を利用しようとも、一定の条件を満たし、それがフェアユースだと認められる利用行為であれば、それは著作権侵害とはみなされないというものである。たとえば、教育場面において著作物を利用することは、ちょっとした注意さえしていれば、著作権侵害とはみなされないだろう。しかし、そのようなフェアユースによって教育場面における著作物の利用が許されているにもかかわらず、教師自体がフェアユースについて理解していないために、教育目的での著作物の活用が阻害されているというレポートが出されたよというお話。 原典:ars technica 原題:Teachers' lack of fair use education hinders learning, sets bad example 著者:Nate Anderson 日付:
2009年の実施に向けていろいろと話題になっている裁判員制度であるが、法務省が辞退事由を拡大する政令案を公表した。 その中身は、 「妊娠や転居のほか「精神上、経済上の重大な不利益が生じる場合」という包括的規定を設け、裁判官が辞退の可否を弾力的に判断できるようにした。」(日本経済新聞2007年10月24日付第1面) というものであり、記事によれば、 「政令案に「精神上の不利益」が規定されたことで、裁判員候補者が「精神的負担に耐えられない」と申し出た場合、裁判官の判断で辞退が認められる可能性がある。」(同上) ということである。 選ばれる側の一般市民に対して、「裁判員制度」が過度の負担を課すことを避ける、という点において一定の評価はしてよい中身だと思われるし、「思想・信条」を辞退理由に加えなかったことと合わせて*1、穏当な落としどころを模索する当局の意向が伝わってくる政令案だといえるだろう。
さて、「空気を読まない中杜カズサ」のほうで著作権侵害の非親告罪化について書いていたのですが、その時にふとこの問題とゲームミュージックについても関連があることに気付きました。 ■著作権侵害の非親告罪化では、著作権者と取り締まる側も被害を被る可能性がある http://d.hatena.ne.jp/nakakzs/20071024 それはもちろん許諾なくアップロードされているゲームミュージックの取り締まりというものもありますが、それは他のコンテンツでも同じことが言えます。しかし、ゲームミュージックが持つ特性が、それとは別の形でこの法律と密接に関わってくる可能性もあるのではないかと思ったのです。 その特性とは、ゲームミュージックの権利登録形態。 以前もちょっと書きましたが(参考・アニメ化の際、何故ゲーム音楽はアニメで使われないのか)、ゲームミュージックには著作権の管理方法がポピュラー
いつまでもデブと思うなよ (新潮新書) 作者: 岡田斗司夫出版社/メーカー: 新潮社発売日: 2007/08/16メディア: 新書購入: 45人 クリック: 675回この商品を含むブログ (594件) を見る 「レコーディング・ダイエットのススメ: 賢明なブログ読者の皆様へ」を読んで。 岡田斗司夫氏の「レコーディング・ダイエットのススメ」アイデアにおける著作権の侵害に当たる可能性が極めて高いとして、サービスを停止することとなった「いいめもダイエット」サービスの件(いいめも開発ブログ | いいめもダイエット サービス停止のお知らせ)に関する岡田斗司夫氏の見解がブログで公開された。 「アイデアに著作権なし……それでも「いいめもダイエット」サービス停止 - ITmedia Biz.ID」などにあるように、アイデアは著作権にあたらないのではないか?というネット上の指摘が多くあり、それについてどう返
青空文庫は2007年10月26日、同Webサイトに収録されている作品約6500点を収めたDVD-ROM付き冊子を、全国の約8000の図書館に寄贈すると発表した。DVD-ROM付き冊子の名称は、「青空文庫 全 もう一つの読む自由」。文化作品の幅広い活用を促進するのが狙いだ。公共図書館および大学/短大/高専に付属する図書館3000カ所には10月末、高校の図書館5000カ所には11月20日ごろ届ける。 青空文庫は、主に著作権の切れた小説や詩などを電子化し、インターネット上に公開している電子図書館。2007年で開設10周年を迎えることを記念し、今回の寄贈事業を企画した。 DVD-ROMには、著作権が切れた作家と翻訳家407名による作品が収められている。付属の冊子では、DVD-ROMの使い方に加えて、寄贈企画の狙い、著作権保護期間の延長に反対する青空文庫の考え方などを説明。著作権保護期間を延長するこ
リスナーの自由な付け根による音楽配信を行ったRadiohead、その彼らの次のアルバムの次の契約について、少し話題となっている。New York Timesによると、Radioheadは2003年のアルバム、『Hail to the Thief』のリリースによって、EMI Groupとの契約を終えており、その後はどのレーベルにおいて彼らの最新CDをリリースするのかについて、音楽産業の中でもさまざまな推測が飛び交ってきたのだけれども、Radioheadとの契約を勝ち取るのは、どうやらインディペンデントレーベルになりそうだよ、というお話。そして興味深い点としては、レコードの所有権は、レーベルに譲渡しない形での期限的な契約となるようだ。個人的には、とっくに決まっていたと思ってたんだけど、まだ決まってなかったのね。 関係者によるとインターナショナルなアルバムのリリースに関しては、英国のレーベルXL
アニメ制作会社「Geneon Entertainment」と映画、DVD、アニメなどのコンテンツ紹介を手がける「Showgate」という会社が行っている業界人によるネットラジオ「偽・うpのギョーカイ時事放談SUPER!」で先日、YouTubeやニ○○○動画をはじめとした動画共有サービスなどにアニメがアップロードされている現状について、痛烈に批判がありました。 アニメ制作者がネットラジオでニ○○○動画を痛烈に批判 実際にニコニコに動画をうpされている著作者自身による、ニコニコ批判です。 是非は問わずに言及したり、初音ミクの発売元のようにポジティブな言及のされかたをしたりってのはいくらか見たことあるんですが、このようにはっきりとした批判は僕ははじめてみました。他に実例は無いのかな? 無いわけないと思うんだけど。うーん、やはり著作者自身も簡単には口にしずらい問題なのかな。 実際の批判内容ですが、
音楽配信メモのこの記事とかからいろんな人がいろいろいってる「違法コピーのダウンロードの違法化」について、その法案に強く反対するなら今すぐその言い方を変えるべきだ。どう変えたらいいかは分からないけども。「違法コピーのダウンロードの違法化」という言い方をすると、詳しくない人がぱっと見ただけでは「違法なものを手に入れるのを違法にして何が悪いの?」と間違いなく思うだろう。それでおわり。長文とか読まない。長文を読む人はもともと興味がある人で、ほっておいても反対するような人だ。こういうのはみんながぱっと見ただけで「その法案はおかしいよね」と思うようなものにしないと盛り上がらないよ。自分が普段やってることをやっただけで警察に引っ張られるかもしれない、と思わせられたら成功だ。「YouTubeを見ただけで逮捕される!?」とかどう?http://xtc.bz/index.php?ID=472http://pe
コメントで教えてくださった方(id:taitoku 氏)がいたので、言及します。 『いつまでもデブと思うなよ』第7章が『ダイやめ』をマネているというご指摘に答えてという記事によって、岡田氏が著作権侵害をした、因果応報だと盛り上がっているようです。はてブではお祭り状態です。 しかし、私はこの件は著作権侵害ではないと考えています。なぜなら、著作権は表現に対してつくものですが、岡田氏が盗用(?)している(と思われる)のはアイディアであり、著作権の及ぶ範囲ではありません。もしも、夏目さんが著作権侵害で苦情を入れているとしたら、岡田氏がいいめもに対してしたのと同じクレームを、夏目さんが岡田氏に対してしていることになります。ただし、夏目さんは「著作権侵害」という言葉は一切使わず、恩義や礼儀などの観点から苦情を入れています。(夏目さんは岡田氏と比較すると、一歩常識的な反応をしているのだと思われます。)
ネイルで使う材料で、DIY時の木割れやネジ跡を派手にしたらかわいい OSB合板でちょっとしたボックスをつくりました。 ビス止め下手すぎて木を割ったり穴あけすぎたりした場所に、好きな派手色の樹脂を詰めてパテ代わりにしてみました。 ちょっと某HAYっぽみ出て可愛かったので、自分用にメモです。 手順 塗装 派手色グミジェルで失敗部分…
先週の授業では「インターネットの基本的な思想は、自律・分散・協調です。では、あなたはこの思想が近年のインターネットでも維持されていると思いますか? それとも薄れてきていると思いますか? 事例を挙げて述べなさい」という課題を出したのだが、当然のことながら両方の事例と意見が出てきた。 で、今度の授業でも触れるが、以下の活動については、発起人の1人である白田秀彰さんが主催するロージナ茶会に参加経験があるとか、当の国立のロージナで私がほぼ毎週ゼミの後にキーマカレーやストロガノフやグラタンを食ってはだべっていたという個人的な事情を割り引いても、ブログで紹介する価値があるだろう。 MiAU Movements for Internet Active Users 一言でいうと、 ネットワークの自由には価値がある ネットワークの自由は古い制度に縛られている ネットワークの自由を主張し、擁護する組織的主体が
もういくつ寝ると 今年のはじめにやりたいことリストを作った。今見たら50項目あるリストのうち25個が達成済みだった。ちょうど半分やりたいことをやったということだ。私にしてはまあまあの結果だと思う。満足。 やりたいことリストにあるもののうち、「〜を食べたい」系は概ねクリアし…
それでもMIAUが「自分たちの既得権益(タダでおいしいコンテンツをダウンロードできる権利)を守ろうとしているようにしか見えない」とか言われてしまうんだよね。これ以上何ができるっていうか本気で徒労感。 津田大介 (@tsuda) | Twitter 津田大介氏よりこういった指摘を受けた. うん.どう読んでも先のエントリはそう言ってるようにしか読めない.しかし,私は彼ら(津田大介氏を含む)を非常に尊敬しているし,彼らのやろうとしていること・MIAUのような組織の必要性や重要性なんかも理解しているつもりである. もちろんMIAUのことを応援していこうとは思っている. 私が先のエントリで上記のように書いてしまったのは,私を含め私の周りには,セカイ系だとか,動物化だとか,引きこもりだとか,そういった思想の影響下にいる人間・そういった思想を心の中に”一部”持っている人間が多いからかもしれない.(大げさ
1 名前: 割れ厨(福島県) 投稿日:2007/10/26(金) 03:36:23 ID:KzzB7PYo0 ?PLT 「偽まる」こと川瀬浩平(GENEON)、「UPLIFT」こと伊平崇耶 (Showgate)、アニメプロデューサーの里見哲朗の3名が、 ネットラジオでアニメの違法アップロードに言及。 偽・うpのギョーカイ時事放談SUPER! 第4回放送 http://www.geneon-ent.co.jp/rondorobe/gne-sg/ (18分ごろからどうぞ) □■□■ 発言をざっくり抜粋 □■□■ (本当にざっくりなので、ちゃんと↑で聞いたほうがいい) 「youtubeはおもしろい。自分の作った創作物をみんなに見てもらう、そういう場としては良いと思う。 ただ、俺達が作った物をお前が上げる権利はどこにも無い、っていう(笑)」 「タダで見れる環境に満足してる人
雅子妃の喜びや悲しみに焦点をあてた2冊の本をめぐって前代未聞の騒動が続いている。第三書館(東京都新宿区)から出版されたベン・ヒルズ著『完訳プリンセス・マサコ』と野田峯雄著『「プリンセス・マサコ」の真実』である。前者は昨秋発刊された英語版の「完訳」版。後者は、同邦訳版づくりをいち早く進めてきた講談社が今年2月、出版直前になって中止を突然決定したきわめて不可解な動きを追ったものだ。 なぜ講談社は出版中止という異例の決断をしなければならなくなったのか。同社の中止決定の4日前、宮内庁と外務省が原著者ヒルズ氏に対し「皇室を侮辱している」との抗議文を突きつけた。この動きが講談社を激しく揺さぶったことは容易に想像がつく。 それに続く今回の騒動だが、驚いたことに朝日新聞を筆頭とする全国紙のすべて、および地方紙と主要雑誌のほとんどが一斉に広告掲載を拒否。朝日新聞は周知のごとく言論出版の自由を高らかに謳い、広
青空文庫は、名作小説など6500作品を収録したDVD-ROM「青空文庫 全」を、全国約8000の図書館に10月末から寄贈する。青空文庫で10月1日までに公開した、著作権保護期間が切れた作品を収録した。 収録したのは、夏目漱石、芥川竜之介、太宰治など作家・翻訳家407人分の作品。公共図書館や大学付属図書館などには10月末に、高校図書館には11月20日ごろに届ける。 付属の冊子ではDVD-ROMの使い方のほか、青空文庫の成り立ちを解説。著作権保護期間延長に反対する青空文庫の考えも盛り込む。 費用の約300万円は、青空文庫トップページの広告収入でまかなう。 関連記事 青空文庫、著作権保護期間延長に反対の署名呼び掛け 国会に提出へ 著作権が切れた文学作品などを電子化してネットで公開している「青空文庫」はこのほど、著作権保護期間の延長に反対する署名を集め、国会に請願する活動を始めた。 著作権保護期間
2024/12/11 年末年始の休業のお知らせ 下記の通り、休業とさせて頂きます。 休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、 よろしくお願い申し上げます。 年末 最終営業日: 2024年12月27日(金) 年末年始 休業期間: 2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日) 2025年1月6日(月)から平常通り営業致します。 2024/11/15 12月6日(金)午後、特別休業のお知らせ 社内行事のため、特別休業とさせて頂きます。 ご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
現在ダウンロード違法化と著作権違反の非親告罪化について様々な議論が交わされ、現在、文化審議会著作権分科会「私的録音録画小委員会」の中間整理で一般から意見を公募するパブリックコメントの受け付けが行われています ■文化庁「ダウンロードは違法、著作権侵害は告訴無しでも逮捕、異論は聞いてやる」 パブコメ受付開始 ■参考・文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に対するパブリックコメントの出し方 何故ここまで話が盛り上がっているのかというと、これは著作権を悪意で侵害しているものだけではなくて、一般のユーザーにとってもそれまで合法(もしくは黙認)とされてきたものでも違法となる可能性があり、ひいては文化を発展どころか萎縮させてしまう可能性が高いからでしょう。本来、文化を守るための法改正であるはずなのに、それが本末転倒になりかねないという状況。とうかそれ以前の問題として、現在の技術を理解していない(ストリー
ICHINOHE Blog 独自ドメインのWPブログに移転しましたので、最新記事は移転先をご覧ください。。 ICHINOHE Blog 新潟県新発田市の敬和学園大学から。サイバー法、アジア文化、ネットワーク社会、その他個人的思い入れまで。 もう一つ、MiAU関係の記事にもアクセスが増えてきていて、じわじわと関心が高まっているのを感じるが、科研費の締切が近かったりして、微妙にパブコメの締切までに何かできるのか、心もとないところがある。 とりあえず私的録音録画小委員会の中間整理については、概要のスライド資料は全部見て、中間整理の報告書については、「ダウンロード違法化」のところだけは読んだ。概要のほうで、「ダウンロード違法化」については、ドイツ、フランス、スペインについては、同様の方向の法改正が行われていたという記述があるが、本当なのかどうか、よく調べてみようと思っている。外国の立法事例を引いて
思いつくままに、日々の気になったことや、映画や音楽、書籍にパソコンなど勝手にシリーズ作ったりして雑多に書き込んでいます。 この記事「もはや人ごとではない――MIAUに込めた想い」。 MIAUというのは、消費者(ユーザー)の立場からネットにおけるコンテンツと著作権の取り扱いに対して意見を云うための団体とのこと。で、何をするのかというと、当面は 1.違法サイトからのコンテンツダウンロード違法化への反対 2.コピーワンス及びダビング10技術の採用に対する反対 3.著作権の保護期間延長に対する反対 の3つを行うそうだ。2.や3.については、以前から話題になっていたし、このブログでも度々ネタにしていたけど、1.に関しては知らなかった。「私的録音録画小委員会」なるものが記事になったものを目にはしていても「MDとかの値段に上乗せされるヤツでiPodにも上乗せするかどうかでもめてた」委員会ぐらいの認識しか
疲れた!! 今週唯一の休みの日をつぶして、著作権に関するパブリックコメントを送りましたよ! 一日がかりよ! 一日がかり!*1 繁忙期だったら、絶対無理だよなぁ…… 何が手間って、ただ単に意見を書いて送るのでは駄目で、まとめや中間報告の何ページに載っている何の項目についての意見なのかを明記しなければいけないのね。 で、そうなると一応まとめやら中間報告やらにもざあっと目を通してしまうわけで、これが時間がかかる。 文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理(平成19年10月) 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ(平成19年10月) まあ、自分の中で論点を再整理する役にもたつので、時間がある人にはぜひまとめにも目を通していただきたいと思うのだけれど、正直、敷居を高くしてしまっているのは事実。 中々時間が取れないけれど意見は持っていると言う人がパブリックコメントを送りやすくなる
http://miau.jp/index1193380201.phtml 読み終わったあとのマインドマップ ところでこの画像がCCの「表示-改変禁止」に違反しないかどうか不安だったりする。
個人/団体の別:団体 団体名:インターネット先進ユーザーの会 (MIAU) (代表者: xxx) 住所:(略) 連絡先:info@miau.jp 該当ページおよび項目名:以下小見出しに表記。全8件 意見:5に準ずる 私たちは、著作権法第30条を変更して、違法にアップロードされた著作物のダウンロードを、その適用対象を限定するという、本報告書にまとめられている案(以下「ダウンロード違法化」とも記します)に反対します。 違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードする行為を違法化すれば、著作権侵害による被害が確かに小さくなるでしょう。しかし私たちは、本報告書の示すような違法化には、いくつかの問題があるのではないかと懸念しています。 私たちが意見を述べるのは、以下の5件です。 104ページの「第30条の適用範囲からの除外」の項目 105ページの「第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目
ダウンロード違法化に反対される方向けのパブコメ用素材です。 全部でも、一部のブロックでも、コピペしていただいて構いません。 これはぶつ切り状態の素材なので、文章を自分らしくつなげたり、自分の意見や具体例を入れたりしてくれると、さらに良いと思います。あくまで素材集なので、内容は個々人で適宜修正・変更してください。 なお、この素材は、パブリックコメント・ジェネレータ提供までの「中継ぎ」という位置づけです。 ダウンロード違法化以外の項目について、そしてMIAUの意見とは異なる意見についての雛型(ジェネレータ)は、後日公開となります。そちらを期待していらっしゃる方は、今しばらくお待ちください。 また、パブリックコメントの書き方や提出の仕方については「パブリックコメントへの意見提出方法」という記事をご参照ください。 報告書項目名 : 「第30条の適用範囲からの除外」(104ページ
多くの方にウェブサイトや、設立発表会の際の映像を見ていただき、 誠にありがとうございます。 今回の報告書は重要だと考えている方がとても多いようでして、 真紀奈たちのところにも、パブリックコメントに意見を提出するに はどうすれば良いの?という質問がたくさん来ております。そこで 簡単に解説させていただきます。 さて、パブリックコメントには下記の6項目がそろっている 必要があります。(意見募集要項より) 個人/団体の別 氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入下さい。) 住所 連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど) 該当ページおよび項目名 御意見 ちなみに、基本的に意見書を受け付ける官庁では、団体(法人) 名義の方が重んじられるようです。企業等が複数加盟している業界 団体等からの意見であればさらに影響は大きいと言われています。 それだけ利害関係がある
yomoyomoさんの方がよっぽどMIAU的な立場で話をまとめている件。 僕自身は、MIAUはクリエイティブ・コモンズとは違って「誰にもまず疑いようのない正しい価値を提供する」(そのかわり控えめな主張である)ことから何歩か進んだ主張をしていると思っているので、必ずしも熱烈な支持を期待していたわけではない。でも、否定的な反応が出てくるのが何でなのか、分からない人も少なくないはず。その理由は、この記事に書かれている通りなんだろう。 だから「別に文句はないけど、どうせ大したことはできないでしょ」と斜に構えておき、もしうまくいかなければ「ほら言った通りでしょ」と上から目線がネットユーザ的には無難なのかもしれません。 (もちろんネット上には単純に権利団体の立場で文章を書く人間も居るので、それは別論だけど。)
それに、ダウンロード違法化って、その目的はもっと泥臭いところにあって、要はRIAJその他が合法マークとか自分たちに従わないサイトを「違法サイト」呼ばわりすることで、自分たちの市場力を競争原理以外の方法で強化することが目的なんだろう、と僕は思っている。法的には現在でも送信可能化権で対応する事は十分に可能だし、ダウンロードが違法化されたって、被害状況などほとんど変わらないだろう。 JASRACが着メロが流行し出した頃に優秀な草の根MIDIコピーを殲滅して、自分たちの統制下で出来の悪い「着メロ」を押しつけた頃と、音楽著作権団体の体質は本質的に何も変わっていない。パブコメ案で言及したMYUTA事件なんかも、この界隈で昔何があったかを知ると、見方が変わる人も少なくないのではないだろうか。違法化に賛成なんて、クリーンな立場を代表する声であるとは、とても思えないわけだ。
MIAUに対する反応は数多く見られるけど、特に僕が興味深く読んだのはこれ。 http://d.hatena.ne.jp/mkusunok/20071022/miau まあ以下は、全部僕が他の誰に確認したわけでもない個人的な理解だけど。 インターネット先進ユーザーとは、偏見に満ちた表現をすると2%の加入者で帯域の9割以上を専有している迷惑な奴らであって、政府にとっても事業者にとっても決して多数派ではない。多数派とはWinnyはインストールが面倒だし情報漏洩が云々とニュースに出たのが怖くて使うのを止め、Youtubeやニコ動は合法だろうが違法だろうが気にせずに使い、DRMが云々といわれても「はぁ?」という連中だ。 僕らがイメージしている先進ユーザーというのは、むしろ位置付けとしてはこの「多数派」(でPCやケータイでメールくらいしか見られないのが多分先進的でないユーザー)の中で、その使い方を心得
MIAUから違法ダウンロードに関するパブリックコメント関係の一連の文書が公開された。提出する形でまとめられたパブコメ案と、ニコ厨の皆さんでも分かるような素材集、それとパブリックコメントの書き方の解説、が載せられている。 コメント案 http://miau.jp/1193380201.phtml パブコメ素材 http://miau.jp/1193380202.phtml 意見提出方法 http://miau.jp/1193380203.phtml コメント案は、実際的なものから理念的なものまで、幅広く載せてあるので、見た人が自分の趣味に合わせて再利用してくれるといいと思う。 上記コメント案の内容と僕の主張が食い違う部分は特に無いと考えているので、補足的な話を書いておきたい。 虚偽の著作権表示は違法化すべきである、という考えは、id:atsushieno:20050204:p1の頃(いや多分
ICHINOHE Blog 独自ドメインのWPブログに移転しましたので、最新記事は移転先をご覧ください。。 ICHINOHE Blog 新潟県新発田市の敬和学園大学から。サイバー法、アジア文化、ネットワーク社会、その他個人的思い入れまで。 MiAUが「ダウンロード違法化」に関する、「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」の提出方法を公開した。 リンク: MIAU : パブリックコメントへの意見提出方法. リンク: MIAU : ダウンロード違法化に反対するパブコメ素材. リンク: MIAU : パブリックコメント案. 「意見提出方法」だけが中立的な内容で、「コメント案」はもちろん、「パブコメ素材」についても、「ダウンロード違法化」に反対することを前提としたものだ。もっとも、少なくとも今回に関しては、MiAUのサイトを見て、賛成の意見を提出する人はいないと思うが。 このテーマに関するニコ
■[MIAU]MIAU関連パブコメ募集の資料読み(2)(概要資料) 昨日の記事の続きです。 概要読み続き。著作権30条2節関連。 著作権法 案件番号185000284 「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について>私的録音録画小委員会中間整理の概要(pdf) より。 適法業者からの私的なコピーについて 基本的考え方 著作権保護技術と契約の組み合わせ等により一定の管理下においてこれを許容しているような実態がある利用形態では、著作物等の提供者との契約により録音録画の対価を確保することは可能であり、第30条の適用除外としても利用秩序に混乱は生じないと考えられる。 ただし、権利者と利用者が直接契約できない現状から、利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っているような形態に限定する。 着うた、RIMOなどの配信サービスで、ユーザーが私的利用の為にコピー
■[MIAU][著作権][著作権分科会][パブリックコメント]MIAU関連パブコメ募集の資料読み(3) パブコメ募集は、2種類あるから気をつけよう。 今回読むのは、 「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」 なんだけど、他に 「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成19年度・中間まとめ」 ってのもあるからややこしい。「まとめ」のほうは著作権法違反の「非親告罪化」と福祉利用などに関する内容のようです。 さて、重要と思うところだけ引き抜くぞ。 P1〜7は今回の改正の背景の説明と著作権法がこれまでどう改正されてきたかの歴史についてかかれています。これは割愛。 P8〜10 第3節文化審議会著作権分科会における検討とその結果について 2 検討結果(文化審議会著作権分科会報告書(平成18年1月)) 同分科会では、補償金制度が一定の機能を果たしてきたことを認めたうえで、現行制度をめぐる
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