未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。 離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者の記載がない場合には、受け付けてくれません。 つまり、先に夫婦の離婚だけ受け付けてもらい、子の親権者指定は後で決めることはできないのです。 当事者の協議で決めることができますが、子どもの生活、福祉を考えて決めることが大切で、親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではありません。 子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。 必ず夫婦の一方が親権者となります。 また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできます。 離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載したとおりに戸籍に