動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称は動物愛護管理法、一般では動物愛護法とする場合が有る。 この法律が目的としているところは、動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと(動物愛護)、動物の管理指針を定め「動物による人の命、身体及び財産に対する侵害を防止する」こと(動物管理)、となっている。 1973年に議員立法で制定され、同じく議員立法で1999年、2005年、2013年の改正が行われた[1][2]。当初「動物の保護及び管理に関する法律」として制定されたが、1999年(平成11年)12月の法改正により現行の題名に改められると共に、動物取扱業規制や飼い主責任徹底などが新たに盛り込まれた[3][4]。 2005年(平成17年)6月の改正[5]で