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プライバシーに関するmasa_wのブックマーク (4)

  • 高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真髄 ——いま解き明かされる半世紀の経緯と混乱

    (語り手)JILIS副理事長 高木 浩光 (聞き手)JILIS出版部 編集長 小泉 真由子 (撮影)宇壽山 貴久子 この1年、過去の海外文献を調査していたという高木浩光さん。これまでの研究の一部は情報法制レポート創刊号の特集として掲載されましたが、高木さんに言わせると「あれはまだ序の口」とのこと。日お伺いする内容は近々高木さん自身が論文にされる予定とのことですが、まだ時間がかかりそうということで、急ぎ、インタビューとしてお話しいただくことになりました。なお、このインタビューは大変長くなっております。ぜひ、最後までお付き合いいただければと思いますが、時間のない方は、目次を参照していただき、気になるトピックからお読みください。 —— 今日は、高木さんがどうしても今すぐみなさんに伝えたいことがあるとのことで、インタビューでお話を聞くことになりました。 高木: はい、よろしくお願いします。話はと

    高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真髄 ——いま解き明かされる半世紀の経緯と混乱
  • 高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)

    ■ 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12) また同じ過ちが繰り返された。いったい何度繰り返せば学習するのか。 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始! http://t.co/JRFplpoiWP #プレスリリース — (株)共同通信社 (@Kyodonews_KK) 2014, 12月 2 このプレスリリースは誰が流したものか。以下の画面のように冒頭に「経済産業省」と記載があり、これを見た人は�経済産業省が流したものだと思うだろう。*1 経済産業省委託事業 「経済産業分野における個人情報保護ガイドライン」 説明会 参加者募集開始!, 株式会社共同通信社 申込先のリンクが http://kojinjohohogo-guideline.jp と書かれている。 やるのはいいけど、.go .jpじゃないわ、

    高木浩光@自宅の日記 - 情報経済課は恥を知って解散せよ(パーソナルデータ保護法制の行方 その12)
    masa_w
    masa_w 2014/12/27
    これはひどい
  • 固有IDのシンプル・シナリオ

    結城浩 RFIDなどの、固有IDの問題を考えるためのシンプル・シナリオを提示します。 シンプルなシナリオと具体例を通して、固有IDの注意点がどこにあるかを明確にしましょう。 目次 はじめに このページについて このページの構成 わたしについて 「固有IDのシンプル・シナリオ」 時刻(A): 場所(A)にて 時刻(B): 場所(B)にて ボブが知りえたこと シンプル・シナリオ適用例 適用例1: メンバーズカード 適用例2: IDの自動読み取り 適用例3: 読取機を持ち歩く人 適用例4: ダイヤの密輸 適用例5: 徘徊老人の命を救う 適用例6: 遊園地の迷子探し 適用例7: 携帯電話 固有IDに関連するQ&A 固有IDのシンプル・シナリオで、何を言いたいのか? メンバーズカードの例は問題なのか IDには個人情報が盛り込めないのではないか? 暗号化すれば大丈夫? 強固なセキュリティでデータベース

    固有IDのシンプル・シナリオ
  • 米国消費者プライバシー権利章典(Bill of Rights)に大統領が署名

    クリックで文(pdf)表示 米国時間2012年2月23日、「ネットワーク社会における消費者データプライバシー」という行政白書にバラク・オバマ大統領署名がされました。 この中で、「消費者プライバシー権利章典 (Consumer Privacy Bill of Rights)」というものがうたわれています。 消費者プライバシー権利章典[1] 個人毎のコントロール:消費者は、どのような個人情報を組織が収集し、どのように使うかということにに対して、コントロールする権利を持っている。 透明性:消費者は、容易に理解できるプライバシーとセキュリティ・ポリシーを取得する権利を持っている。 背景 (Context) の尊重:消費者は、消費者が提供した背景 (Context) に合致した形で組織が個人情報を収集、利用、開示することを期待する権利を持っている。 安全性:消費者は、個人情報が安全かつ責任をもって

    米国消費者プライバシー権利章典(Bill of Rights)に大統領が署名
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