先月24日に発表された2020年東京五輪の公式エンブレムが、ベルギーにある「リエージュ劇場」のロゴにそっくりで「パクリではないか?」などと一部で話題になっているようです。 同29日には、東京五輪・パラリンピック競技大会組織委員会の高谷正哲戦略広報課長がこの問題に関し、「国際的な商標登録の手続きを経てエンブレムを発表している。特に本件に関して懸念はしていない」とコメントするなど、毅然と応対しているようです。 本件をめぐっては、法律上どのような問題が生じるのでしょうか。 まず注意しなければならないのは、「国際的な商標登録の手続きを経てエンブレムを発表しているから問題はない」というわけにはいかないという点です。 商標とは、自身の商品やサービスを他人のものと区別する、他人に勝手に使用させないためのものなので、パクリかどうか、すなわち「著作権」の問題とはまったく異なるからです。問題は、リエージュ劇場