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税制改正以降、相続税の申告について、税理士への相談者が倍増。最も多いのは、実家で一人暮らしの母親が亡くなったというケースだ――。 子供たちはなぜ実家に住む気がないか 「親の財産といえば自宅がほとんど」という層に悲劇が訪れている。 2015年1月の税制改正で、相続税の課税最低額が引き下げられた。改正前は、仮に親の遺産を子供2人で受け継ぐとしたら7000万円が控除額になり、それ以上の資産家でなければそもそも相続税の課税対象にはならなかった。それが今度は同じ条件で控除額が4200万円まで大幅に下がり、これまで相続税とは無縁だったはずの層が申告や納税に追われるようになったのだ。 累計約5600件の相続案件を手掛けてきた税理士法人レガシィでは、申告の相談・依頼者が改正以降ほぼ倍のペースで増えている。最も多いのは、実家で一人暮らしをしていた母親が亡くなったというパターンだ(二次相続)。 父親が亡くなり
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前代未聞の取組があったのは秋場所3日目のこと。西序ノ口29枚目の服部桜(18=式秀)が、同26枚目の錦城(18=九重)との一番で敗退行為を繰り返した。 この取組の映像は、非公式ながらYouTubeにもアップされている。(https://www.youtube.com/watch?v=RiAI8fXBJoM) 服部桜は最初の立ち合い直後、両手を前についた。立ち合い不成立とみなされ、やり直しの2回目はヘッドスライディングのように自ら転んだ。3回目は、後方に尻もちをついた。いずれも相手に触れる前のことだ。4回目にようやく立ち合い、無抵抗のまま引き落とされた。 土俵下で審判長を務めていた東関親方(元幕内潮丸)は言う。「何回か、あの子の取組は見たことがあるけど、あんなのは初めてでした。びっくりしたのが正直なところ。どう判断していいか戸惑いました」。審判長として、審判部長の二所ノ関親方(元大関若嶋津)
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