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米国作曲家作詞家出版者協会(ASCAP)がフリーカルチャー団体に喧嘩を売ろうと画策しているところをすっぱ抜かれてしまい(その1、その2)、なんでこうもわかってないことやるのかねぇと呆れられているご様子。 この件については、id:yomoyomoさんがまとめてくれているので以下に転載。CC BY-NC-SA 2.1 JPでございます。 ASCAP Declares War on Free Culture LWN.net や Slashdot など各所で話題になっているが、日本で言えばやはりJASRACが一番近い存在といえる ASCAP(American Society of Composers, Authors and Publishers:米国作曲家作詞家出版者協会)が、Creative Commons、Public Knowledge、そして電子フロンティア財団といった団体と戦うための寄
去年の7月にTwitter「実況」で使った『ダゴン』のテキスト、データが複数のPCに入っていたり、アドリブで変更した箇所が保存データに反映されていなかったり、完全に自分の管理能力のなさのせいですが、とっちらかった状態になってしまっていたのを、いまさらながらまとめてみました。全文は「続きを読む」から。批判、非難などご自由にどうぞ。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.1 Japan License. 『ダゴン』 H.P.ラブクラフト 作/高家あさひ 訳 いま、精神的に非常に追い詰められた状態で、これを書いている。 今日、夜が更けるころには、もう生きていないだろう。 有り金は尽きたし、それだけがよりどころだったクスリも、手持ちがなくなった。 これ以上、苦しみに耐えていくことはできな
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「やはり」という印象はぬぐえないが、やはり日本の権利者団体も日本版スリーストライク法の導入を求めてきた。 JASRACの菅原瑞穂常務理事は、「フランスでは3ストライク法が出てきているが、日本でも導入を検討すべき」と主張。3ストライク法とは、映画やゲーム、音楽などを違法ダウンロードするユーザーに対して、2度目までは警告を行うが、その後も違法ダウンロードが続く場合は、ISPが該当ユーザーの通信回線を遮断するというものだ。 “3ストライク法”検討すべき、Share一斉摘発で権利者団体が主張 -INTERNET Watch 『権利者の申し立て』に基づいて、ね。ともすれば、言ったもん勝ち。何かしらのガイドラインは定められるのだろうが、『権利者の申し立て』が本当にそのガイドラインに則った手法を用いているものなのか、そのガイドラインに則ってさえいれば、本当に間違いのない申し立てになるのか、間違った根拠に
「日本の著作物、世界から無視される恐れも」 長尾館長、Googleブック検索「対象外」に懸念:ウェブ学会シンポジウム 「世界のすべての人から、日本の著作物が無視されることになるかもしれない」――Googleブック検索和解案で、日本を含む英語圏外の国の著作物が対象外となったことについて、国立国会図書館の長尾真館長は12月7日開かれた「ウェブ学会シンポジウム」(東京大学)の基調講演で懸念を示した。 日本の一部の出版社などは、和解案が日本の書籍にも及ぶことに強く反対してきた。反対派の著作権者にとって、和解案の修正は「ハッピー」だったと長尾館長は話す。 だが「(米英などで)たいていの人がGoogleブック検索で本を調べるが、日本の書物は一切出てこない」という結果になることを懸念。Googleブック検索に参加しないなら、「日本独自で書物をきちんとスキャンし、世界にネット発信していくという努力がない限
「メーカーの主張は子どものわがままと同じレベルだ」――「Culture First」を掲げる権利者側の91団体は11月10日、私的録画補償金管理協会(SARVH)が同日、東芝に対して補償金支払いを求める訴訟を起こしたのを受けて会見した。提訴は「当然」とした上で、「補償金の原点に立ち返って議論を再開すべき」と主張している。 日本音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原端夫さん、実演家著作権隣接センター(CPRA)運営委員の椎名和夫さん、日本映画製作者連盟事務局長の華頂尚隆さん 補償金をめぐっては、文化庁傘下の私的録音録画小委員会などで議論が行われてきたが、メーカー側と権利者側の意見は対立し、すれ違ってきた。今回問題となっているデジタル放送専用DVDレコーダーに関しても、メーカー側は「課金対象か明確になっていない」、権利者側は「明らかに対象」と解釈。意見が対立している。 SARVHは、メー
初めに 想定問答集 法律誤解系(基本的な法律等の誤解。どこかに、こういう誤解を広めている人でもいるんでしょうか。) Q1.「無断でリンクするなんて、著作権の侵害だ」 Q2.「自由にリンクをしたいという人もいるが、それを嫌がる人もいる。それらの気持ちは等価であり、どちらが正しいかなど決められるものではない」 Q3.「他人のサイトを誹謗中傷してもよいと言うのか」 感情論系(自分の感情が何よりも大事だ、という主張。他の人の感情も考えてみた方がよいと思うのですが。) Q4.「法律的に問題なくても、社会は法律だけで動いているわけではありません。画面の向こうには生きた人間がいるのであり、相手がリンクしないで欲しいと言うのならしないのが社会常識であり、マナーでしょう」 Q5.「リンクは自由と言う人は、権利があるなら人の嫌がることをしても良いと思っているのですか?」 Q6.「私は知らないところからリンクさ
デジタル化の進展により、従来の制度体系では対応が困難な状況に直面しているコンテンツの二次利用問題。政府は検討会を設置し、公正な二次利用の促進のための法体系や制度の見直しを進めているが、権利者をはじめ、コンテンツの録画再生機器メーカー、配信事業者、消費者といった複数の利害関係者が絡む問題に、議論は平行線をたどった状態にあるというのが実状だ。 こうした国内事情に対して、比較的スムーズに対応が進んでいると言われる諸外国ではどうした対応が取られているのか。文化庁主催で10月30日に開かれた「第6回コンテンツ流通促進シンポジウム〜転機を迎えた我が国の映像コンテンツ契約」では、「映像コンテンツ契約の現状と課題」と題したパネルディスカッションが行われ、ほかの先進国における映像コンテンツに関する契約の実態が報告された。 ハリウッドを擁するコンテンツ発信大国である米国における映像コンテンツ契約は、ギルド(組
脳が計算機にくらべてもつ長所のうち第一のものは まだ不完全にしか定義されていない漠然とした観念を扱う能力であるように思われる。 Norbert Wiener. 1964. GOD AND GOLEM, Inc. ■運営方針 ggincの旧はてなダイアリー*1で公開されていた文章を、はてなブログサービス閉鎖の時期にはてなブログにそのまま移行したアーカイヴです。 現在はこちらのブログでは記事を更新しません。近年の活動報告や記事については Trick or Think? を閲覧してください。 *1:http://d.hatena.ne.jp/gginc/ 詳細はこちら。 赤松健,「TRPGの絶版ルールブックを、Jコミで無料公開する実験を行います」(http://d.hatena.ne.jp/KenAkamatsu/20120412/p2 2012.04.12) 要するに、 ヴァンガード,1994
文化庁の著作権分科会の法制問題小委員会の2009年度第6回目の会合が9月18日、開催された。 2009年4月に今年度の小委員会が発足して以来、今回で6回目を数えた本会合。7月以降は3回にわたって利害関係者によるヒアリングが続けられてきた。今回の会合では、ヒアリング関係団体として招かれた、日本新聞協会の新聞著作権小委員会委員長の山浦延夫氏と同副院長の村岡繁氏が参加した。 いわゆる“日本版フェアユース”と称される、著作権の権利制限の一般規定をめぐり、同協会側は「論点があまりに多岐にわたり、文化審議会法制問題小委員会内の会議においてもはっきりした方向性が見えていない段階では協会として導入の是非や見解を述べることは困難」と説明。そのうえで、同協会の新聞著作権小委員会で各社から出された意見を取りまとめたとして、「一般規定があるから『記事利用は自由』と短絡的に誤解する人が増え、権利侵害が増えるおそれが
森美術館のアイウェイウェイ展がクリエイティブコモンズのライセンス「表示-非営利-改変禁止 2.1 日本」を採用し、館内での写真撮影を認めたというニュースを確かtwitterで知って、単純に喜ばしいことだと感じた。 例えば、西日本新聞にはこう出ている。 「展覧会の撮影できます 東京・森美術館が試み」 日本を代表する現代美術館として知られる東京・六本木の森美術館は24日、25日に開幕する中国の著名アーティスト艾未未(アイ・ウェイウェイ)さんらの展覧会で、観客の写真撮影を許可する取り組みを試験的に始めると発表した。国内の美術館では非常に珍しい試みで、著作権をめぐる議論に一石を投じそうだ。 森美術館によると、撮った画像は加工せず、非営利目的で使う-などの条件で、誰でも撮影できる。著作権の柔軟な運用を目指す米国の運動「クリエイティブ・コモンズ」の仕組みを採用した。 国内では、所蔵作品展の撮影を認める
(前文) 一般に「版権物」と称されるキャラクターについて、原画をそのままのかたちで、またはみずから描いたイラストなどのかたちにして(いわゆる「二次創作物」)、その権利者の許諾がないままインターネットなどで公表することは、著作権法などの法律によって禁じられています。『初音ミク』などの当社キャラクターも、法律によって同じように扱われます。 一方、クリエイターにとって、自ら汗をかいて制作した作品を、それが二次創作物であってもインターネットなどで公表したいと思うことは自然な願望です。当社も、営利を目的としない利用については、当社のキャラクターをできる限り使っていただきたいと思っています。 クリエイターと権利者双方の願いと、現行著作権法とのギャップを埋めるために、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ピアプロ・キャラクター・ライセンス(以下、「本ライセンス」とい
ピアプロ企画班です。 引き続き、「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」の各条文につきしまして、解釈や意図を説明いたします。今回はPCLの第2条~第3条の内容となります。4条以降につきましては後日説明いたします。 なお、関連するエントリーは、「PCL解説」タグで一覧いただけます。 PCL解説(2条~3条) 第2条について 第1項 第2条(著作権法その他適用法との関係) 1. 当社キャラクターは、著作権法その他の適用法令によって保護されます。 第1条の解説でもご説明しましたように、当社キャラクターはまずはじめに著作権法をはじめとする日本国の法令によって保護され、その後にPCL等の当社規約によって追加の利用許諾および利用条件を定めています。 現行の著作権法は現実と合致しない様々な部分を多く抱えていますが、一方で現代社会の様々な慣習の基本となっているものでもあります。このライセンスは利用
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