学校法人「森友学園」への国有地の売却をめぐり、東京のNPO法人が、廃棄された交渉の記録を裁判の証拠として保全するよう求めたのに対して、東京地方裁判所は、「財務省の記録の中から関係するものを選ぶ指標が明らかにされていない」などとして退ける決定を出しました。 これに対して、東京のNPO法人「情報公開クリアリングハウス」は、記録が存在することを前提に情報公開を求める裁判を起こすとともに、記録を証拠として保全するよう申し立てました。 これについて、東京地方裁判所の古田孝夫裁判長は、「財務省の記録の中から関係するものを選ぶ指標が明らかにされず、実行しようとすれば無関係なものも含めて網羅的に検証することになり、不適法だ」として、申し立てを退ける決定を出しました。 保全手続きは、裁判所が証拠が失われるおそれがあると判断した場合に保管場所に出向き、内容を調べる手続きで、NPO法人は、財務省のシステムが6月