南シナ海を巡り、フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判で、裁判所は、中国が主張する南シナ海のほぼ全域にわたる管轄権について、「歴史的な権原(けんげん)はない」と指摘し、中国の主張は国際法上、認められないという判断を示しました。南シナ海の問題を巡り、国際法に基づく判断が示されたのは初めてです。また、仲裁裁判では原則として上訴することはできないため、今回の判断が最終的な結論となります。
12月 23, 2007 (中国通信=東京)北京23日発新華社電によると、中国民間対日賠償請求連合会の童増・会長は同日、新華社記者のインタビューで、上海海事法院(裁判所)が先ごろ、日本の中国侵略時代の傭船をめぐる対日賠償請求訴訟の一審で原告勝訴の判決を言い渡し、商船三井株式会社に対し、中国側原告に約1億9000万元(1元=約16円)を支払うよう命じたことを明らかにした。童会長は、この判決で第二次大戦から残された問題の公正で合理的な解決に一筋の光がさしたと話している。 この長引いた対日経済賠償請求事件は日本の中国侵略時代の傭船契約紛争に端を発している。1936年6月と10月、日本の大同海運株式会社は上海で旧中威輪船公司の「順豊」と「新太平」の2隻の船舶を12カ月賃借する契約を相次いで結んだ。旧中威輪船公司の創始者陳順通氏の孫・陳震、陳春氏は、大同海運株式会社は1937年8月から用船料を支払わ
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