蓮舫の「二重国籍」は国籍法上、大丈夫だ 蓮舫の「二重国籍」バッシングが気になって、わざわざ 法務省の国籍法を読んでみた。 第14条で、外国籍を持っている者は、22歳頃までに 日本か外国かどちらかの国籍を選択しなければならず、 日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する宣言を しなければならないと書いてある。 だが罰則規定はない。 そして第15条で、法務大臣は、国籍の選択をしない者に 対し、「催告」することができると書いてある。 「催告」を受けて一月以内に日本国籍の選択をしなければ、 日本国籍を失うのだ。 だが蓮舫はすでに日本国籍を選んでいるので、「催告」が 来るはずがない。 そのあとに第16条で、日本国籍を選択した者は、外国籍を 放棄するよう努めなければならないと「努力義務」が 書いてある。 「努力義務」だから罰則規定はない。 ここで重要なのは、2項で、二重国籍の者が外国の公務員 にな