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2012年7月15日のブックマーク (1件)

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    1 「通信の秘密」の数奇な運命(要旨) 通信の秘密研究会1 高橋郁夫 序章 「通信の秘密」に関する制定法の制定経過とその後の 解釈の変遷調査 第1 問題の所在 米国・英国の法律の定めをみたときに、通信データ部分に対する保護と通信の内容に対 する保護について、その保護の態様に相違があることを前提として法的な構成を考えるべ きことが示唆されていることが判明した。しかしながら、我が国においては、現在、電気 通信事業法の「通信の秘密」については、かかる英米における電気通信のプライバシーの 保護規定の趣旨とは、まったく異なり、きわめて広範囲なものとして解釈されている。具 体的には、 「通信の秘密」は、 「通信の内容はもちろん、通信の当事者(発信人、受信人) の居所、氏名、発信地、受信地、通信回数、通信年月日など通信の意味内容をなすもので はないが、通信そのものの構成要素であり、これらの事項を知られる