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法律と社会に関するrx7のブックマーク (2)

  • ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?

    大阪市西淀川区にあるGIGAZINE社へ編集長たちが自動車で荷物を取りに行ったところ、なんと斜め前にあるGIGAZINE第一倉庫がショベルカーでぶっ壊されている真っ最中の現場に偶然遭遇しました。 ◆所有している倉庫が見知らぬショベルカーに破壊されていた 現場はココ、2019年2月16日のことです。現場到着して確認直後からすぐ録音開始しているため、以降の様子はすべて音声データが存在していますが、記事執筆時点で警察が捜査中とのことなので、支障が出ないように専門的で詳細な部分はあえて省略し、被害届や供述調書に沿った事実関係のみで記事化しています。 上記の倉庫がこんな感じに。 解体業者がショベルカーで破壊中。もちろんすぐに「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」と伝えたところ、「上の不動産会社の社長から取り

    ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
    rx7
    rx7 2019/03/30
    これが全て本当の話だったとしたらかなりヒドい事案...
  • 痴漢冤罪逮捕の回避方法

    [0]痴漢冤罪逮捕の回避方法 04/08/31 8:53 VRRzpbqzL.Oもし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮 捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]  三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる  罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれが  ある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。  (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない ★駅員「いい

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