印刷 傷害致死罪に問われた男の控訴審で、福岡高裁の陶山博生裁判長は25日、懲役7年とした一審・福岡地裁の裁判員裁判の判決を「明らかな事実誤認がある」として破棄し、懲役6年とする判決を言い渡した。一審が被告の暴行の一部を認める証拠とした自白調書について、別の行為を説明したものと判断。この暴行について「証拠がない」と指摘した。 罪に問われたのは住所不定、無職丸林義勝被告(37)。一審は、丸林被告が1月2日、福岡市博多区の高木和浩さん(当時44)が暮らす寮で、高木さんの顔を殴ったり、胸や腹を踏みつけたり、4回にわたる暴行を加えて死亡させたと認定し、懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。 控訴審で弁護側は、3回目の暴行の場所について、自白調書では「玄関」となっているが、一審判決では「玄関近くの通路」となっており、一審判決には事実誤認があると主張した。陶山裁判長は、この自白調書は3回目の暴行を
知人男性に暴行を加えて死なせたとして、傷害致死罪に問われた住所不定、無職の丸林義勝被告(37)の控訴審判決で、福岡高裁は25日、懲役7年とした1審福岡地裁の裁判員裁判判決を破棄し、懲役6年を言い渡した。 陶山博生裁判長は判決理由で、1審判決が認定した一連の暴行の一部を「証拠がない」として認めなかったほか、血痕についての取り調べが不十分だったとして「重要な間接事実なのに、検察側の立証はずさんだ」と批判した。 そのうえで「致命傷となった胸を踏み付ける行為は危険性がかなり高く、責任は重い」と述べた。 判決によると、丸林被告は1月2日、福岡市博多区の寮内で知人男性=当時(44)=と飲酒中に口論となり、胸や腹を踏み付けたりするなどし、出血性ショックで死なせた。
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