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裁判と雫石に関するsavejapanのブックマーク (1)

  • 本村氏の無念を察する - 軍事評論家=佐藤守のブログ日記

    母子殺人事件の最高裁判決は「差し戻し」であった。つまり高裁で再度裁判せよ、と言うものだが、それは「死刑」を意味する。なぜ「自判」出来なかったのだろうか? 裁判に関しては航空自衛隊も苦い経験を持つ。昭和46年7月30日に、岩手県雫石上空で起きた、F−86Fとボーイング727との接触墜落事故、いわゆる「雫石事故」である。 私はその後の裁判の経過からこれを「事故」とは呼ばず「事件」と呼んできた。 概要はすでにご存知だろうから省略するが、発生直後は「自衛隊機が体当たりした!」とセンセーショナルにマスコミに「喧伝」されて、裁判前からすでに「犯人」は自衛隊だ、とされてしまった。 その後の調査では、民航機のほうが「追突」したことがわかったが「後の祭り」 刑事裁判では、追突された訓練生が「無罪」となり、彼を指導していた教官が有罪とされた。やや遅れて賠償責任を問う「民事」が進行していたが、その場では意外な事

    本村氏の無念を察する - 軍事評論家=佐藤守のブログ日記
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