日本で生まれ育ったイラン国籍の少年(16)が、父親の不法滞在(オーバーステイ)での逮捕を機に入国管理局に退去強制令書を出されたのは、社会通念に照らして著しく妥当性を欠くとして、国を相手取り無効確認などを求めた訴訟で、東京地裁は28日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡した。少年側は「ペルシャ語を話せず、イスラム教徒でもない原告が、イラン社会に適応することは困難」と主張したが、清水知恵子裁判長は少年に責任がないことを認めつつ「客観的にみれば法秩序に違反する」と判断。原告の支援者は「少年の人権を踏みにじる判決」と批判した。
大阪府警の留置施設にいる女性被告が法廷に出る際、ブラジャーの着用を認めないのは「羞恥(しゅうち)心を侵害する措置で、人権侵害だ」として、大阪弁護士会が府警に改善を申し入れたことがわかった。10月31日付。 弁護士会によると、着用を認められなかったのは40代の被告。追起訴があり、拘置所でなく府警の留置施設で勾留されており、ふだんブラの着用は許されていなかった。7月の初公判で出廷する際、着用を要望したが認められなかったという。担当弁護士は「人目のある場にノーブラで出ろといわれた女性の気持ちを考えてほしい」と話す。 大阪府警は取材に対し、「自傷行為などに使われる危険性がある」として着用を原則、認めていないが、「出廷時に申し出があれば認めている」と説明。担当者は「このケースについては被告の申し出を把握していない。弁護士会の申し入れについては今後検討する」としている。 大阪拘置所は、所内でも出廷時も
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