一部有罪が確定した最高裁判決(女性器3Dデータ送信「ろくでなし子」被告有罪確定(2020年7月16日) テレ東ニュース公式チャンネル) 日本国憲法21条は「一切の表現の自由」を保障している。規制があるとしたら、誰かの権利(人格権や著作権など)を害しているか、社会の安全を害するような行為だ。しかし刑法175条はその例外として、被害者がいない場合でも「わいせつ」な表現内容を処罰の対象としている。 しかし、ここにまた例外がある。いったんは「わいせつ」に当たるとされた作品が裁判で「芸術的・思想的価値」が認められ、「わいせつ」に該当しないと判断される場合がある。「ろくでなし子」事件はこれをメインの争点とする裁判となった。 7月16日に出た最高裁判決は、ろくでなし子さんの上告を棄却し、一部無罪(先に確定済み)・一部有罪(今回の上告で不服とされた部分)という一審の東京地裁判決と二審の東京高裁判決を支持し