共同親権などで最近話題になっているので、妻による子ども連れ去りから監護権・親権を裁判で勝ち取った身として、ある程度時間もたったし自分の経験などから共有してみる。 (増田投稿は初めてなので不備があったらすみません) 結論①裁判所などで男女差別はなくはないが決定的なものではない ②一番大事なのは別居までにどちらが子どもの世話(専門用語で監護)をしていたか(なので社会的な理由では男女差が出る) ③離婚を考え、親権が欲しい親は子どもの世話をとにかく自分で行い、その記録を残すべき 離婚の理由関係もあるのでそれぞれの主張を軽く触れると、 自分の主張:妻が仕事もせず、育児もせず、家事もほぼしないのを改めてほしいことを言っていたところ、突然子どもを連れ去り遠方の実家に帰られたことが最終的な理由 相手の主張:頑張っているのにモラハラをされ続けて鬱になったので耐えられなくなり実家に帰った 経緯①離婚を検討しよ
盗撮目的で、福岡市内の男性が女性のスカートの中に携帯電話を入れたとして、福岡県迷惑防止条例違反に問われた事件の判決が9月7日、福岡地裁であり、無罪が言い渡されたと報道された。 報道によると、男性は2017年4月、福岡市内の商業施設において、下着を盗撮する目的で携帯電話の動画機能を起動させ、女性のスカートの中に携帯電話を差し入れた疑いで在宅起訴された。男性は捜査段階では、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、公判ではこれを否定、盗撮しようと近付いただけだったと無罪を主張していたという。判決では、動画は手ぶれしていて下着が撮影されていなかったことなどから、捜査段階の自白と客観証拠と合致せず、信用できないと結論づけた。 福岡県迷惑防止条例では、公共の場所や乗り物、公衆の目に触れるような場所(学校の教室や会社事務室、更衣室など)、公衆が通常衣服の全部または一部を着けないでいるような場所(公
とか言うとすーぐに「セカンドレイプガー」「タマスィーの殺人ガー」とか吹き上がるバカがいるんだが、 アルジェントを逆MeTooで告発した当時17歳の男ってメチャクチャ怪しいだろあんなの はあちゅうもてめえの気に入らない上司をパージするために尻馬に乗ったとしか思えない まともな裁判で真偽を明らかにする手続きを取ればよかったものを、 お手軽にツイッターで魔女裁判よろしく、正式なデュープロセスを毛ほども踏まずに告発=相手は悪みたいな超雑なシバキあげしてたら、 そりゃ強請りやタカリを目的にしてる奴らが舌なめずりして寄ってくるに決まってんだろ どうやってそういう悪意あるMeToo告発を排除できるんだ?今のこのザルザルな告発のノリの中で 悪意のあるヤツから濡れ衣MeTooを被せられた場合の対処も、 MeToo告発したヤツが加害者だった場合の社会的制裁すらも曖昧なままで、 MeToo運動支持者の連中ってど
凍結保存していた受精卵を、妻が夫に無断で使って出産した女児と夫との間に、父子関係がないことの確認を求めた訴訟で、奈良家裁(渡辺雅道裁判長)は15日、奈良県内に住む原告の男性(46)の訴えを却下する判決を言い渡した。「体外受精に夫の同意がなくても、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する民法の規定は及ぶ」との判断を示した。 訴状などによると、男性は2004年に女性(46)と結婚し、11年、体外受精により男児を授かった。13年10月ごろ、2人は別居したが、女性は体外受精をしたクリニックに保存されていた受精卵を、男性の同意を得ずに使って妊娠、15年春に女児を出産した。その翌年、2人の離婚が成立した。 男性は、自分の同意なく女性が単独で妊娠・出産しており、自分は一切関与していないと主張。女児について、生物学的には自分の子どもかもしれないが、その理由のみで法的な親子関係が認められるものではないと訴え
交際していた少女にキスをしたなどとして、埼玉県教委から懲戒免職処分を受けた同県東部の公立中学校の教諭だった20代男性が、県に処分取り消しを求めた訴訟の判決が24日、さいたま地裁であった。針塚遵裁判長は「将来を見据えて真剣に交際していた」などと認め、処分は裁量権の乱用だとして取り消した。 判決によると、元教諭は教諭になる前の2015年3月にアルバイト先の学習塾で知り合った、当時中学生だった少女と交際を始め、教員になった同年4月以降、高校生になった少女と複数回キスや抱擁をするなどした。保護者が交際に気付き、県教委は同12月、元教諭を懲戒免職にした。 判決は「生徒を教え導く立場なのに、生徒に言われるがままに非違行為に及んだ。思慮が浅すぎる」などと批判する一方、「交際は生徒が積極的に望んだ」などと認定した。 県教委の懲戒基準は「18歳未満にわいせつな行為をした職員は免職または停職」と規定しているが
電車内で乗客女性に無理やりキスをしたなどとして、強制わいせつ罪に問われた名古屋市中区のブラジル人男性(44)に対し、名古屋地裁は5日、無罪(求刑・懲役2年)を言い渡した。 田辺三保子裁判官は「自分の行為が相手に受け入れられていると誤解しており、強制わいせつの故意はなかった」と述べた。 判決によると、男性は昨年6月26日、名鉄線の知多半田駅(愛知県半田市)から金山駅(名古屋市熱田区)までを走行中の電車内で、面識のない乗客女性(当時23歳)の隣に座って話しかけ、携帯電話の番号を交換。さらに「飲みに行こう」などと言って女性に複数回キスをし、女性の手をつかんで自分の下半身を触らせた。 男性は今年3月に逮捕、4月に起訴され、裁判では「同意があった」と主張していた。 田辺裁判官は判決理由で「すぐ近くにはほかの乗客もおり、被告は女性に自分の名前も名乗っていた」とし、「隙を見て体を触る痴漢などの行為とは違
客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客の妻に対する不法行為となるのか――。こうした点について、東京地裁が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、妻の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。 判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。 判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」とした。 そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいる
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