公共の福祉により制約が認められる人権は、明文で制約が認められている経済的自由権(22条・29条)と国家による積極的作用が必要とされる社会権(25 - 28条)に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会・文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり[誰によって?]、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ[4]。 しかし、この説も現在では支持を失っている。国家権力排除の側面と国家に対する請求権の側面を同時に持つ知る権利のように、自由権と社会権は相対化しつつあるにも関わらず、前者を外在的制約、後者を内在的制約と峻別してしまうことは必ずしも妥当とはいえない。また、公共の福祉を社会国家的公共の福祉(外在的制約)に限定することも妥当ではない。さらに、13条を訓示的規定であると限定してしまうと、13条を「新しい人権」を案出する人権の「打ち出の小