ボカロ界を席巻した『まにまに』は、なぜ聴く人の心を撃ち抜くのか? r-906が間奏に2分使った理由を語る「あの曲はサビとサビが合体した曲」【はじめて聴く人のためのインタビュー】 犯罪被害や死刑制度などについて一緒に考えていこうと立ち上がった「TOKYO1351」と、ニコニコ動画が共同で開催した死刑を考える討論会が9月9日に放送されました。 今回はライターのジョー横溝さんの司会で、「闇サイト殺人事件」の被害者ご遺族である磯谷富美子さんを特別にお招きし、死刑制度存置派である弁護士の山田廣さん、酒井宏幸さん、髙橋正人さん、上谷さくらさん、死刑制度廃止派である弁護士の小川原優之さん、岩井信さん、ジャーナリストの青木理さん、映画監督の森達也さん、ミュージシャンの山口洋さんが「死刑制度」について、じっくり討論していきます。 誰もが死刑判決の判断に直面せざるを得ない状況にある中で、私たちはどのように考え
或る強姦致傷被疑事件の弁護人コメントが話題になっています. この弁護人は,日本最大の法律事務所に就職し,今は刑事弁護で高名な先生の事務所に所属している弁護士ですから,とても優秀であることが分かります. しかも,迅速に示談をとりまとめ,不起訴を勝ち取ったのですから,刑事弁護としては満点です しかし,あのコメントは何だったのでしょうか. 強姦罪は,被害者の告訴がないと起訴できない犯罪ですが,強姦致傷罪は,そうではありません.強姦致傷罪では,示談が成立しても起訴することも一般論としてはあり得ることです.ここまでは,そのとおりです. しかし,不起訴になったのだから,悪質性が低いとか,犯罪の成立が疑わしいなどの事情がある,というのは論理の飛躍と思います. 示談とひきかえに,被害者の宥恕の上申書が提出されていたかもしれません.社会的に非難を浴びたこと,反省の念を述べていること,監督する母親がいること,
関西電力の高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転を差し止めた大津地裁の仮処分決定を、関西経済連合会の森詳介会長(関電会長)や角和夫副会長(阪急電鉄会長)らが17日、批判した。 角副会長は17日、関経連の記者会見で「憤りを超えて怒りを覚えます」と切り出した。「なぜ一地裁の裁判官によって、(原発を活用する)国のエネルギー政策に支障をきたすことが起こるのか」と述べ、「こういうことができないよう、速やかな法改正をのぞむ」と訴えた。再稼働で電気料金が値下げされると、鉄道事業の電気代が年5億円安くなるとみていたという。 森会長も同じ会見で、「値下げができなくなったことが関西経済に与える影響は小さくないと考えており、一日も早く不当な決定を取り消していただかなければならない」と話した。 沖原隆宗副会長(三菱東京UFJ銀行特別顧問)も「理解できない」とし、佐藤広士副会長(神戸製鋼所会長)も「(大津地裁のよ
一昨年休刊したファッション誌「メンズエッグ」の読者モデルで高齢者を狙った振り込め詐欺のほう助と覚醒剤取締法違反の罪に問われている“まりだぬき”こと中村麻里奈被告(27)の初公判が10日、東京地裁(齊藤啓昭裁判長)で開かれた。中村被告は全面的に罪を認め、検察側から懲役3年が求刑された。 カリスマ読モの面影はなかった。背中を丸めて出廷した中村被告はグレーのパンツスーツに首元までブラウスのボタンを締め、ギャルモデル時代には“盛って”いた髪は輝きを失い後ろにひっつめにされていた。足元は便所サンダルだった。 今年1~2月、被災者向け住宅供給会社の社員を装い高齢者に名義貸しを依頼し、後から「名義貸しが法律に触れて裁判になる」などとうそを言って解決金をだまし取った振り込め詐欺事件が発生し、詐欺グループのリーダーらが逮捕された。 中村被告は勤めていたキャバクラの客を“出し子(被害者が振り込んだカネを引き出
「ブラック企業アナリスト」として、テレビ番組『さんまのホンマでっか!?TV』(フジテレビ系)、「週刊SPA!」(扶桑社)などでもお馴染みの新田龍氏。計100社以上の人事/採用戦略に携わり、数多くの企業の裏側を知り尽くした新田氏が、ほかでは書けない「あの企業の裏側」を暴きます。 日本を代表するシンクタンク・株式会社野村総合研究所(以下、野村総研)北京社副総経理(日本の副社長に相当)・Y氏が、2007年12月に知り合った取引先の女性営業担当者に強制わいせつ行為を働いたとされる、いわゆる「野村総研強制わいせつ事件」(事件の詳細はこちら)。わいせつ行為の被害者が多数であることを通知された野村総研が、わいせつ行為の被害者個人に対して名誉棄損だと起こした恫喝的な民事裁判は、同社が無条件で訴えの全部を取り下げ、実質上の野村総研全面敗訴となった(『野村総研、社員によるわいせつ被害女性を“逆に”訴えた恫喝訴
東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日本の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちの本をスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準
大阪府交野(かたの)市の星田駅前にあるパチンコホール『ひま・わり星田店』の景品交換所や駐車場が、大阪府が条例で営業を禁止する小学校から100メートル以内にあるとして、大阪府による当該店の営業許可の取り消しを求めていた裁判の控訴審で、大阪高裁は8月30日、景品交換所や駐車場とホールは「社会通念上一体とみなされる」ために営業許可処分を取り消すとした大阪地裁による第1審の判決を無効とし、1審原告らの訴えを棄却する逆転判決を言い渡した。 大阪高裁は、景品交換所や駐車場を風俗営業所に含めるかどうかを判断する根拠となる風適法の運用や同法に基づく営業の認可(大阪府による行政処分)が妥当性を欠くとして認可取り消しを求める「自己の法律上の利益」が、「被控訴人」という立場で裁判に挑んだ当該店の近隣住民には存在せず、そのために「原告適格」(原告としての適格性)を有しないと判断。「原告適格」を有しない以上、住民
横浜市で二〇〇九年、自転車の高校生を車ではねて逃げたとして、道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた同市内の男性被告(46)の判決が二十一日、横浜地裁であった。久我泰博裁判長は「糖尿病による低血糖症で意識障害に陥っていた」と故意や責任能力を認めず、無罪(求刑懲役一年)を言い渡した。 男性は車の運転中に低血糖症で意識障害となり、公判では、事故に気づかず走り去ったことがひき逃げに当たるかが争点になった。事故自体の責任は問われておらず、事故後に救護をしなかった責任だけが争われたケースは異例。公判では、検察側が裁判所に紹介した鑑定医が事故当時の被告の状態を「糖尿病に起因する無自覚低血糖症により、著しい意識障害に陥っていた疑いがある」とした。久我裁判長はこの鑑定を採用し、ほぼ弁護側の主張どおり「人をはねた認識はなく、(ひき逃げの)故意は認められない」と判断した。 検察側は「事故前後、赤信号で停車するなど
光母子殺害事件、元少年の死刑確定へ…上告棄却 山口県光市で1999年に母子2人が殺害された事件で、殺人や強姦(ごうかん)致死などの罪に問われ、差し戻し後の控訴審で死刑となった元会社員について、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は20日、被告の上告を棄却する判決を言い渡した。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120220-OYT1T00751.htm?from=main2 光市母子殺害事件で死刑確定へ 本村 洋さん「満足しているが、うれしいとかはない」 判決後、本村さんは会見を開き、「今回、わたしたち遺族が求める死刑という判決が下されたことに関しては、遺族としては、大変満足しています。ただ決して、うれしいとか、喜びとか、そういった感情は一切ありません。反省の情があれば、わたしは死刑(判決)は下らなかったんだと思っています。あした、福岡の方のお
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