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trademarkとlawに関するstella_nfのブックマーク (28)

  • 「八丁みそ」地域ブランド登録裁判 老舗メーカーの訴え退ける | NHK

    愛知県内のみそメーカーなどの組合が申請した「八丁味※そ」が国の地域ブランドに登録されたことについて、「八丁味※そ」の発祥の地とされる愛知県岡崎市の老舗メーカーが不服として登録の取り消しを求めていた裁判で、東京地方裁判所は老舗メーカーの訴えを退けました。 ※「味※そ」の「そ」は口へんに曽。 東海地方で広くべられている赤黒い色みと濃厚な味わいが特徴の豆みそ「八丁味※そ」は、愛知県内のみそメーカーなどでつくる組合の申請を受けて、2017年に伝統的な農産物などを保護する国の制度で、愛知県の地域ブランドとして登録されました。 これについて「八丁味※そ」の発祥の地とされる岡崎市八帖町で江戸時代から続くみそメーカーで、伝統的な製法とは異なるなどとしてこの組合に加盟していない「まるや八丁味※そ」は「長年、『八丁味※そ』の名称で豆みそを販売してきたのに今後はできなくなる」として、国に登録を取り消すよう求め

    「八丁みそ」地域ブランド登録裁判 老舗メーカーの訴え退ける | NHK
  • OMECO商標登録の取消を支持した知財高裁判決文が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ”OMECO”なるブランドでOMEGAのパロディ時計を販売していた企業(株式会社OMECO)の商標登録(第6277280号)を、家OMEGA社が異議申立により取り消したことに対して、OMECO社が提起した取消訴訟(ややこしいですが取消の取消です)は、OMECO社の敗訴(取消の維持)となりましたが(参考記事)、早くも判決文が裁判所サイトで公開されました。 一般に、商標の登録異議申立の決定の取消訴訟は、商標権者が原告、特許庁が被告となります。あくまでも、特許庁の判断に対する争いだからです(これに対して、無効審判の取消訴訟の場合は商標権者が原告、審判請求人が被告(またはその逆)となります)。なお、今回のケースではオメガ社が被告側の補助参加人として訴訟に参加しています。 元々の異議申立の決定文はまだ特許情報プラットフォームで閲覧できる状態になっていないのですが、今回の判決文に要旨が抜粋されている

    OMECO商標登録の取消を支持した知財高裁判決文が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 「井筒」の敗訴確定 八ツ橋創業表示訴訟―最高裁:時事ドットコム

    「井筒」の敗訴確定 八ツ橋創業表示訴訟―最高裁 2021年09月16日17時26分 老舗和菓子店「聖護院八ツ橋総店」ののれん=2018年 京都銘菓「八ツ橋」をめぐり、老舗の「聖護院八ツ橋総店」(京都市)が根拠なく「創業元禄2(1689)年」を掲げているとして、ライバル社の「井筒八ツ橋舗」(同市)が表示差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は16日までに、井筒側の上告を退ける決定をした。14日付。井筒側敗訴とした一、二審判決が確定した。 「金魚電話ボックス」は著作権侵害 福島の美術作家、勝訴確定―最高裁 聖護院は看板やホームページなどで「創業元禄2年」と表示。井筒側は創業年に根拠はなく、品質などを誤認させる表示だと訴えていた。 一審京都地裁は昨年6月、「表示は需要者の商品選択を左右するとは言えない」として請求を棄却。二審大阪高裁も今年3月、消費者は伝承にとどまる

    「井筒」の敗訴確定 八ツ橋創業表示訴訟―最高裁:時事ドットコム
  • マツモトキヨシ裁判、特許庁が上告断念 審判の差し戻しが決定:朝日新聞デジタル

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    マツモトキヨシ裁判、特許庁が上告断念 審判の差し戻しが決定:朝日新聞デジタル
    stella_nf
    stella_nf 2021/09/13
    音の商標登録の方
  • 自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)特許庁

    stella_nf
    stella_nf 2018/06/08
    大量出願して手数料未納の件対策で法律改正
  • 長野地裁、プロダクトキーをネット販売した男性に対し損害賠償請求を認める民事判決 << BSA | The Software Alliance

    BSA | The Software Alliance(部:米国ワシントンDC、以下BSA)は日、長野県内の40代男性がBSA加盟企業であるマイクロソフト コーポレーション(以下、マイクロソフト)の商標権を侵害したとして不法行為に基づく損害賠償を求めていた訴訟につき、長野地方裁判所が2017年8月10日付けで男性に損害賠償の支払いを認める判決を下したと発表しました。 長野県内の男性は、2011年11月ごろから2016年5月ごろまで、自身の開設したウェブサイト上で、マイクロソフトが著作権を有する「Microsoft Windows」や「Microsoft Office」などの製品のプロダクトキーを販売するために、同社の登録商標に似せた商標を無許可で載せた広告を掲出していました。また男性は、購入者に販売製品のライセンス認証を不正に回避するクラックプログラムのダウンロード元URLの情報も提供

    stella_nf
    stella_nf 2017/12/23
    プロダクトキー販売の広告に商標類似ロゴを掲載していたことについて、商標法違反として損害賠償の支払いを認める判決
  • スタバが森永の「マウントレーニア」のロゴが似ていると訴訟を起こすも、類似性はないと判決

    森永乳業がコンビニなどで販売するカップ式のコーヒー飲料ブランドである「マウントレーニア」が、世界的なコーヒーチェーン店のスターバックスから、「ロゴが似ている」ということで訴訟を起こされていたのですが、最終的に「ロゴに類似性はない」という判決が下っています。 Starbucks loses trademark lawsuit to Morinaga Milk over mountain range logo, Singapore News & Top Stories - The Straits Times http://www.straitstimes.com/singapore/starbucks-loses-trademark-lawsuit-to-morinaga-milk-over-mountain-range-logo 森永乳業は2013年10月に自社ブランドのひとつであり、コンビ

    スタバが森永の「マウントレーニア」のロゴが似ていると訴訟を起こすも、類似性はないと判決
    stella_nf
    stella_nf 2017/11/30
    シンガポールでの話
  • フランク三浦の勝訴確定 「フランク・ミュラー」と訴訟 - 日本経済新聞

    スイスの高級時計ブランド「フランク・ミュラー」を連想させる腕時計「フランク三浦」の商標が有効かどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は6日までに、フランク・ミュラー側の上告を退ける決定をした。2日付。フランク三浦の製造販売会社(大阪市)が勝訴した知的財産高裁判決が確定した。昨年4月の知財高裁判決は「全体の語感が似て紛らわしいが、

    フランク三浦の勝訴確定 「フランク・ミュラー」と訴訟 - 日本経済新聞
  • フランク・ミュラー側が上告 「フランク三浦」商標訴訟:朝日新聞デジタル

    スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録できるかが争われた訴訟で、フランク・ミュラーの商標権管理会社(英領マン島)は23日、「三浦」側の勝訴とした知財高裁判決を不服とし、最高裁に上告した。 フランク三浦を商標登録した大阪市の会社が、ミュラー側の申し立てを受けて登録を無効とした特許庁の判断の取り消しを求めて提訴。4月12日の知財高裁判決は「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」として、商標登録できると判断した。 ミュラーの商標権管理会社が海外企業のため、知財高裁が上告期限を通常の14日より長く設定していた。

    フランク・ミュラー側が上告 「フランク三浦」商標訴訟:朝日新聞デジタル
  • 体脂肪計、タニタの商標無効 知財高裁、オムロンに軍配:朝日新聞デジタル

    体脂肪計に「DualScan」の商標を登録しているオムロンヘルスケア(京都府)が、同じ名前を登録したタニタ(東京都)の商標を無効にするよう求めた訴訟の判決が17日、知財高裁であった。清水節裁判長は「誤認・混同のおそれがある」としてタニタの商標は無効と判断した。 オムロンは2008年、医療用の内臓脂肪測定器として登録。タニタは13年、家庭用で体脂肪も測れる体重計向けに登録した。オムロンがタニタの商標を無効にするよう特許庁に求めたが、同庁は「医療用と家庭用では用途や必要とする人が違う」として認めなかった。 この日の判決は、「医療用を学校やフィットネスクラブで使うなど、医療用と家庭用の性能は近づきつつあり、誤認の恐れがある」として、特許庁の判断は誤りと結論づけた。 両社は体脂肪計付きの体重計のデザインをめぐっても裁判で争った。15年には東京地裁がタニタの意匠権侵害を認め、オムロンが勝訴。今年1月

    体脂肪計、タニタの商標無効 知財高裁、オムロンに軍配:朝日新聞デジタル
  • 任天堂の「わらわら」商標継続 特許庁、「笑笑」の訴え却下 - 日本経済新聞

    居酒屋チェーン「笑笑」を運営するモンテローザが、任天堂がゲーム機で使う「わらわら広場」などの商標登録の取り消しを求めた審判で、特許庁は22日までに、「消費者が商標を混同する恐れはない」として、任天堂が商標を引き続き使える決定を下した。特許庁は、飲業界とゲーム業界は提供する商品やサービスが異なり、関連性が低いと判断。「任天堂に不正の利益を得ようとする意図があったとはいえない」と指摘した。モン

    任天堂の「わらわら」商標継続 特許庁、「笑笑」の訴え却下 - 日本経済新聞
    stella_nf
    stella_nf 2014/02/23
    区分が違えばカブリOK
  • 知財高裁「LADY GAGA」商標登録認めず : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    世界的な人気歌手のレディー・ガガさんが代表を務める米国法人が、音楽商品の分野で「LADY GAGA」の商標登録を認めるよう特許庁に求めた訴訟で、知財高裁の清水節(みさお)裁判長は17日、ガガさん側の請求を棄却する判決を言い渡した。 ガガさん側は2011年に登録を申請したが、同庁が認めず、不服申し立ても退けられたため、今年6月に提訴した。ガガさん側は、「BILLY JOEL」や「ユーミン」などの歌手名が商標になった例があると主張し、音楽ファイルなどの商品分野で、「LADY GAGA」の商標を独占的に使えるよう求めていた。化粧品などの分野ではすでに登録が認められている。

  • TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日の記事「JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか?」は結構な反響を呼びました。そこで引用した朝日新聞の記事については、記者がJOCの「担当者」の発言を曲界したのではないかという見方もありましたが、同様のトピックでまた別の微妙な記事「東京五輪 商用での便乗はNG」を見つけました。 記事中では以下のように書かれています。 「オリンピック」、「五輪」、「がんばれ!ニッポン!」という表記などは、日オリンピック委員会(以下、JOC)の許諾が必要で、無断での使用は禁止されています。それだけではなく、前出の「TOKYO 2020」についても、商用での使用は禁止となります。 これは、JOC/IOCなどの登録商標は無断で使ってはいけないという話で当たり前です(私の昨日の記事でも登録商標と同一・類似の商標の使用が禁じられる点については問題にしていま

    TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • カルピスの「ほっとレモン」商標に認めず 知財高裁 - MSN産経ニュース

    飲料大手カルピス(東京)の清涼飲料水「ほっとレモン」の商標登録の可否が争われた訴訟の判決が28日、知財高裁(飯村敏明裁判長)であった。飯村裁判長は「商標がカルピスの商品として定着しているとはいえない」として登録を認めるよう求めたカルピス側の請求を棄却した。 飯村裁判長は「品名は温かいレモン風味の飲料を意味し、通常の工夫の範囲を超える商標とはいえない」と指摘。また、調査会社のアンケートでメーカー名を認識していた回答者が0.3%にとどまった点を挙げ「『ほっとする』という意味の日語とレモンを組み合わせたカルピスの造語として消費者に認識されている」としたカルピス側の主張を退けた。 判決によると、カルピスが平成23年6月に取得した商標権に対し同業他社が異議を申し立て、昨年9月に特許庁が商標登録を取り消す決定をした。カルピス側がこの決定の取り消しを求め知財高裁に提訴していた。「NY」「ロンドン」「パ

  • 「あずきバー」商標認める 井村屋の登録、知財高裁 - MSN産経ニュース

    棒アイス「あずきバー」の商標登録を認めなかったのは不当だとして、井村屋グループ(津市)が特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決が24日、知財高裁であった。土肥章大裁判長は「『あずきバー』は井村屋の商品として広く認識されている」として、請求を認める判決を言い渡した。 商標法は「原材料や形状などだけで表示された商標」を登録できないと定めており、土肥裁判長は「あずき」と「バー」の組み合わせについて「特段の独創性は認められない」と指摘。一方、あずきバーの年間販売数が2億5800万(平成22年度)を記録している点などに言及し、「高い知名度を獲得している」として、同法の別の規定を適用し登録することが可能と判断した。 井村屋グループは「長年大事に育ててきた商品の実績が認められ、うれしい」とコメントした。

  • ひこにゃん訴訟和解へ、類似グッズの販売中止 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    滋賀県彦根市は7日、市の人気キャラクター「ひこにゃん」の原作者が考案した別キャラクター「ひこねのよいにゃんこ」のグッズを巡り、市が原作者や業者らに製造販売の差し止めなどを求めた訴訟で、大阪地裁から示された和解案を受け入れる方針を明らかにした。 被告側も応じる考えで、和解は成立する見通しだ。 市によると、和解案は類似品の「よいにゃんこ」グッズの製造販売を中止し、業者らが市に370万円の解決金を支払うという内容。「ひこにゃん」の商標権や著作権などは市にあるとし、市は原作者の名誉を損なう言動をしないことも盛り込まれているという。 市は19日の市議会に和解議案を提出し、可決されれば、22日に同地裁で和解が成立する見込み。 獅山向洋市長は7日の記者会見で「和解案は市の主張をほぼ認める内容で、応じることにした」と説明した。

  • 時事ドットコム:パッケージ類似認めず=大幸薬品の請求棄却−大阪地裁

    パッケージ類似認めず=大幸薬品の請求棄却−大阪地裁 パッケージ類似認めず=大幸薬品の請求棄却−大阪地裁 大幸薬品の「セイロガン糖衣A」(左)とキョクトウの商品 自社の胃腸薬「セイロガン糖衣A」と類似したパッケージを使っているなどとして、大幸薬品(大阪府吹田市)が富山市の製薬会社「キョクトウ」を相手取り、販売差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であり、山田陽三裁判長は、類似商品とは認められないとして請求を棄却した。大幸薬品側は即日控訴した。  同裁判長は、「正露丸」は遅くとも1954年ごろまでに普通名称となっていたと指摘。「大幸薬品のパッケージで自他の識別機能を持つのはラッパのマーク部分で、被告商品にはこれに類する表示がない」と述べ、類似性を否定した。  大幸薬品側は、パッケージのデザインが酷似し「飲みやすい白い錠剤」の文言も同一などとして、消費者が混同する恐れがあると主張

  • 偽ブランド品販売における楽天の責任について | 栗原潔のIT弁理士日記

    商標関係で最近興味深い知財高裁の判決がありました(参考記事:「商標権侵害訴訟 サイト運営者、放置なら責任 知財高裁が判断」)。楽天市場で商標権を侵害する商品(キャンディのチュッパチャップスのロゴを使った商品)の販売について、商標権者(チュッパチャップスを作っているイタリアの会社)が楽天に対して損害賠償を請求した事件です。 チュッパチャップス(正確には”CHUPA CHUPS”)は、日においても被服を含む広い範囲で商標登録されていますので、許可なくロゴ入り商品を売ることが商標権の侵害であり、販売主が責を負うのは疑いありません。問題は場の提供者である楽天に責任があるかどうかです。店子が勝手にやっただけであって楽天は関係ないという主張もあり得ますし、楽天には管理責任があるはずだとの主張もあり得るでしょう。 この事件の地裁判決は楽天に責任なしというものでした。そして、今回の知財高裁判決でも結論は

    偽ブランド品販売における楽天の責任について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 時事ドットコム:ネットモールにも賠償責任=出店者の商標権侵害で初判断−知財高裁

  • 時事ドットコム:「ゆうメール」の使用中止命令=日本郵便、DM業者に敗訴−東京地裁

    「ゆうメール」の使用中止命令=日郵便、DM業者に敗訴−東京地裁 「ゆうメール」の使用中止命令=日郵便、DM業者に敗訴−東京地裁 「ゆうメール」のサービス名を先に商標登録した札幌市のダイレクトメール発送会社が、郵便事業会社(日郵便)に使用中止を求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、商標権侵害を認め、使用中止を命じた。(2012/01/12-15:16)