先ほどのエントリーに対して,矢部善朗弁護士・創価大学法科大学院教授(刑事法)が次のように述べています。 小倉弁護士が、「検察が,捜査過程に関する情報を,虚実交えてマスメディアに『リーク』すること自体が「法に基づかない」行動です。」(強調はモトケン)と述べていることからしますと、確実な情報をリークすることも虚偽の情報をリークすることも同列においておられるようですけど、私は同列に論じていいものかどうか決めかねています。 虚偽情報のリークは問題なしにアウト(つまり違法)でしょう。 不確実情報のリークもアウトだと思います。 では、確実な事実(少なくともリーク時点では確実と思われた事実)についてはどうでしょうか。 警察や検察等の捜査機関が国家権力を用いて情報収集を行うことが認められている理由を考えれば,少なくともリークした時点では確実であると思っていたとしても,そのようにして収集した情報を非公式に漏