・情状酌量で死刑回避の余地が無い(と、弁護側は判断しているのだろう)以上、傷害致死で争うしかないのだろう。そのこと自体を批判する気はあまり無い。 ・『じゃれついただけ』『復活の儀式』などの無茶な理屈は、弁護士が無理矢理捻り出したわけでは無く、実際に被告人が言っている、ということを否定する材料は無い。勿論、『情状酌量で死刑回避は無理』という理屈を知った、もしくは弁護側から告げられてから考えた理屈だということを否定する材料も無い。 ・あの無茶な理屈を聞いたうえで、被告含む弁護人に対する感情的な批判をするな、というほうが無理な話だ。弁護人だってそれぐらいのことは判っているのだろう(判っていないなら馬鹿) ・そういうものだ、とニヒルになりたくもなるが、しかしそうであっても、マスコミには、本村さんの気持ちを伝えつつも、もっと司法制度とか弁護士の役割とか、あるいは弁護側の主張とか、少しく冷静な解説を求