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旧姓に関するwyumikokhのブックマーク (1)

  • 総務省|住民基本台帳等|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

    住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード(※1)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。 住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。 ※1 マイナンバーカードの取得方法は、こちらをご覧ください。 旧氏を併記するためには、次の手順で請求手続きをします。 (1) 旧氏が記載された戸籍謄等を用意してください。 戸籍謄等は、 ・ 籍地の市区町村に直接又は郵送で請求 ・ マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行 (戸籍謄等のコンビニ交付(※2)に対応している市区町村のみ)することができます。 ※2 コンビニ交付について、詳しくはこちらをご覧ください。 (2) 現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。 用意した戸籍謄等と一緒に、マイナンバーカードを持ってお住まいの市区町村で請求手続きを

    総務省|住民基本台帳等|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
    wyumikokh
    wyumikokh 2024/10/10
    銀行側の対応は任意で、全く対応されてないのでやったけど全く意味がなかった
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