30文科初第496号 平成30年6月25日 各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学法人の長 附属学校を置く各公立大学法人の理事長 殿 小中高等学校を設置する学校設置会社を 所轄する構造改革特別区域法第12条第1項 の認定を受けた各地方公共団体の長 文部科学省初等中等教育局長 髙橋 道和 学校教育法等の一部を改正する法律の公布について(通知) この度,学校教育法等の一部を改正する法律(平成30年法律第39号)が平成30年6月1日付けで公布され,平成31年4月1日から施行されることとなります(別添)。 今回の法律改正の趣旨,概要及び留意事項等は下記のとおりですので,十分に御了知ください。 また,各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対して,各都道府県