2018年6月8日(金)は、霊感商法の救済に長年携わる者として、忘れられない日となった。 実は、日本の法律に、史上初めて、「霊感」という文字が入り、「霊感」がついに法律用語となった。 6月8日の参議院で、前回一致で可決され成立した消費者契約法の改正案がそれで、消費者契約法4条3項に追加する形で、 「当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。」(以降も含めて、下線はすべて紀藤) という条文が加えられた。 マスコミでは、今回の消費者契約法の改正で、霊感商法の問題はほとんど報じられず、もっぱら「デート商法契約の取り消しが可能に」、という文脈で大きく報道されていることもあり、今回
消費者契約法の改正案が可決成立し、デート商法について取消せるようになったそうです 条文の書きぶりが気になりまして、消費者庁サイトにて改正案該当部分をスクショしてみました この規定で取消しを主張する裁判をやることになったら準備書面は… https://t.co/F1xwoJ35us
メーカーが月80万円でプログラマーを派遣で雇う→昼はいつもおにぎりとカップ麺→月給聞いたら17万円 Tweet 1: 風吹けば名無し 2018/05/31(木) 16:45:23.03 ID:a4hjGhtr0.net メーカーの時、プログラマーを派遣で雇って80万だった そのプログラマーさん、昼飯誘っても来てくれなくて、いつもおにぎりとカップ麺 聞いたらお金がないとの事 親睦がてらに奢るからと誘い、ランチ中、月給聞いたら17万でドン引いた https://t.co/Homj8cY8f2— まぢかる@いろいろ考察 (@magicalseven) 2018年5月28日 https://twitter.com/magicalseven/status/1001019879934251008 2: 風吹けば名無し 2018/05/31(木) 16:45:36.95 ID:a4hjGhtr0.net
話題になっている任天堂対コロプラの特許侵害訴訟、裁判資料に閲覧制限がかかっていたため、どの特許が問題になっているのか明らかではありませんでしたが、ようやく閲覧制限が解除されたようで、WSJ紙の望月記者が裁判記録を閲覧してツイッターで報告されています(多謝)。 ということで、以下、簡単に内容を説明していきます。 3734820号については、以前に私が書いた記事の勝手予想が当たっていました。内容については当該記事をご参照ください。以下、残りの4件(のうちの2件)について簡単に解説します(公報に直リンが張れるようになったのは助かりますね)。主要クレームのみ見ていきます。 特許4262217号 「ゲームプログラム及びゲーム装置」 【請求項1】 ゲーム画像が表示される表示画面上の位置を指示するためのポインティングデバイスを備えるゲーム装置のコンピュータに、 前記ポインティングデバイスからの出力信号に
特別目的事業体(とくべつもくてきじぎょうたい、英:special-purpose vehicle, SPV)は、証券化やプロジェクト・ファイナンスを目的とする事業。特別目的事業体やSPE (special-purpose entity) とも呼ばれる。法人格を有するものは特別目的会社(とくべつもくてきがいしゃ、英:special-purpose company, SPC)と呼ばれ、国際投信を営んだり、大口ユーロ債を発行したりする。SPCはオリジネーター等の連結対象外にする、あるいはオフバランス化する手段となる。たとえばエンロンの粉飾決算やライブドア事件、そして世界金融危機までに繰り返されたOTD金融である。シャドー・バンキング・システムは、特別目的事業体にきわめて強く依拠している[1]。
2月23日、仮想通貨取引所の登録制が4月から始まるのを前に、法制度の不備が専門家から指摘されている。その1つが、現行法で仮想通貨を差し押さえの対象にできない点だ。写真のビットコインは、フランス・パリで2015年5月撮影(2017年 ロイター/Benoit Tessier) 仮想通貨取引所の登録制が4月から始まるのを前に、法制度の不備が専門家から指摘されている。その1つが、現行法で仮想通貨を差し押さえの対象にできない点だ。 破産の危機に陥った個人が、財産を仮想通貨に換えれば財産を防衛できるという法的な「穴」が存在し、同じような不備は欧米でも指摘され、グローバルな課題となっている。課税や会計処理でも対応が遅れており、早急な法整備が大きな懸案として浮上している。 急速に普及するビットコイン 日本国内でビットコインの利用者は、急速に伸びている。取引量で国内最大のビットコイン取引所「ビットフライヤー
ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎 登記研究811号 平成27年9月号 実務の視点187頁以下によると, 「判決による場合であっても,中間及び最終の登記原因に相続,遺贈,若しくは死因贈与が含まれている場合には,中間省略の登記ができないとされている(昭和39年8月27日付け民事甲第2885号民事局長通達)。 したがって,中間又は最終の登記原因に相続が含まれている中間省略登記については、登記義務者のうち一部の者が調停、残りの者は判決により確定した場合、調停調書及び判決主文に同一の登記原因日付が明示してあっても、当該登記申請は受理できない(登記研究530号質疑応答)。」 ところで,登記研究810号 平成27年8月号 藤原勇喜 登記原因証明情報と不動産登記をめぐる諸問題(4) 98頁以下によると,
グローウィル国際法律事務所 代表弁護士。東京弁護士会所属。IT企業専門の弁護士、社労士事務所、企業への資金調達・M&A•IPO支援をするコンサル会社・システム開発会社も経営 「NAVERまとめ」は著作権法的にOKなのか? 昨年の「WELQ」問題以降、コンテンツの著作権に対する問題がクローズアップされています。コンテンツの著作権といえば「NAVERまとめ」。この「NAVERまとめ」は、著作権的にどうなのでしょうか? 昨年12月28日には、運営元であるLINE社から、「NAVERまとめ」に関する昨今の報道を受けての当社見解についてが発表されました。 「NAVERまとめ」とは、ご存じの通り、インターネット上にある情報をまとめて、投稿できるサービスです。読み手としては、手軽に「まとめ情報」が見れて、便利という一面がありますし「まとめた側」も、PV数などに応じて報酬がもらえるため、面白い情報をまとめ
こんにちは。ぼへみあです。 先日は、新たな情報財検討委員会という、国のAIに対する方針を話し合う委員会の傍聴の募集があったので、応募してみたら当たったので、 霞ヶ関まで行ってきました。 新たな情報財検討委員会の開催について ゴジラの対策会議が開かれてそうな会議室でした。 検討委員会の概要 この会議は人工知能の中でも特に、ディープラーニングを背景とした機械学習を用いた、産業界での利用が大きく期待出来る「弱いAI」について、国としてどういった方針をとるのかを取りまとめる委員会です。僕が参加したのは、第2回目でした。第1回の内容についてはこちらに資料がまとまっています。 第二回で話し合われた論点のうち、気になったものをまとめました。 人工知能は人間と同じ法律で判断してもいいのか? まず、意見が割れていたのは、進歩が早すぎる人工知能に対して、どう国として対応すべきなのか、ということです。 既存の著
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