ブログ記載時の法律に基づいています。具体的な事件については,必ず専門家にご相談ください。 司法書士・行政書士・社会保険労務士 石原拓郎 登記研究811号 平成27年9月号 実務の視点187頁以下によると, 「判決による場合であっても,中間及び最終の登記原因に相続,遺贈,若しくは死因贈与が含まれている場合には,中間省略の登記ができないとされている(昭和39年8月27日付け民事甲第2885号民事局長通達)。 したがって,中間又は最終の登記原因に相続が含まれている中間省略登記については、登記義務者のうち一部の者が調停、残りの者は判決により確定した場合、調停調書及び判決主文に同一の登記原因日付が明示してあっても、当該登記申請は受理できない(登記研究530号質疑応答)。」 ところで,登記研究810号 平成27年8月号 藤原勇喜 登記原因証明情報と不動産登記をめぐる諸問題(4) 98頁以下によると,