第311回定例会
(一人でテープ起こしをしていますので誤字脱字はご容赦願います。)
総合計画について12月9日
本会議初日に、決算特別委員会委員長より報告がありましたように、平成19年度に策定された基本計画は、平成22年度に見直すこととされていましたが、見直しが行われていません。自治体の設置目的である上位計画の基本構想に続いて基本計画が定められ、その中で前期3ヵ年 平成19年度から21年度の見直しを22年度に行うと明記されています。見直しの必要があるのか無いのかも含め、市民にお知らせするべきであるとう。
基本計画の見直しについての進捗状況を聞く。
市長(薮本)
総合計画の見直しについて
基本構想については地方自治体の運営の自由度を拡大する為に、いわゆる、これまでは、
必ず定めなければならないという必置規定でありました。この度のH23年4月の第177回通常国会において地方自治法第2条第4項が改正されたことにより策定の義務がなくなっています。同時に96条に規定されている議会の議決事項も削除されいます。
取り合わせ、基本計画につきましては、基本構想というものを具体的に実現するための分野別政策の取り組みの方向性を戦略的・体系的に明らかにするためのものです。しかしながら、自治法改正の観点、又2つ目は策定当初のものと基本計画の方向性が大きく変更がないこと。
以上のことからローリングしないことし、実施計画である各年度の予算編成において分野別施策で実施していくものとしているところ。
尚、議決事項で無くなったものの、基本構想そのものに変更を生じる場合は議会と当局とで行っている政策に関する意見交換会等の場を通じて議会の場で十分説明をしていきたいと考えている。
又、この件については、決算特別委員会、総務文教常任委員会で大西議員から指摘があったと伺っているので、詳細については企画管理部長より説明をさせます。
企画管理部長(山本)
先日の総務文教常任委員会で、企画政策課長からH22年度に基本計画をローリングしないと決定したとお答えた経緯については、基本構想の法的な位置づけとなる自治法の改正がH22年3月の通常国会に上程されていまして、会期中には議決されるものと予測していた中で、基本計画の内容においても大きく変更がないことから昨年度に於いて基本計画のローリングを行わないと内部していたということを答えさせて頂いたものであります。
その後、改正法案が1年1ヶ月に渡ってたなざらしになっていたものであり、先ほどの市長答弁のとおり4月に国会で議決されたものであります。このことを受け基本構想や基本計画のローリングにつきましてはH19年12月に議決を戴いていたものである為、本来でしたら本年の5月の議員の改選直後の総務文教常任委員会などで事情を説明すべきであったと思いますが、それにも関りませず、説明しなかったことが今回での決算特別委員会での指摘や、この度の質問に繋がっておりまして深く反省しているところであり、今後気をつけていきたいと考えている。
決算委員会での議論の内容11月2日
企画管理部長(山本)
総合計画については本来でしたら中間年を過ぎていますので見直し実施をしなければならない時期にさしかかっているが今年度はその作業が出来ていないが来年度に向かってその作業を進めていきたいと考えている。
理事(北井)しなければいけないところは見直しをさせて頂いて、出来るだけ早急に見直しをしたいと考えている。そのときには連絡をさせて頂きたいと考えている。
総務文教常任委員会の議論の内容11月17日
総合計画の見直しをされたのか?
企画政策課長(椎木)
今の総合計画については特に変更するところはないので今のところは見直しをかける予定はありません。
基本計画につきましても今のところは大きな変更はありませんので見直しをかける予定はありません。
大西:基本計画の見直しが必要ないと判断したのは誰か?
基本計画において見直しをかけなければいけないという要項や用件がないと判断した。
担当部局である企画政策課等で協議した結果見直しの必要がないと判断したものです。
大西:見直しの必要がないと判断したのは何時か?
H22年度に判断したと聞いている。
大西:企画政策課の中で見直しが必要ないと判断したのか?
企画管理部長(山本)
そういう風なことは私のほうでは把握していませんでしたので、この前の決算特別委員会の中では今後見直しをする必要があるかどうか検討するということを答弁させて頂きましたので今後再度見直しの必要があるかどうか検討させて頂きます。
理事(北井)
今の段階では見直しが必要なかったので遅れている。再度内部で検討して見直すところがあれば相談をさせて頂きたい。
総務文教常任委員会の議論の内容12月14日
総合計画について
大西:自治法改正があったので今回は見直しはしなかったとあったが、詳細に教えてほしい。
企画政策課長(椎木):自治法の改正については、H22年に国会へ提出されたが継続審議となった。H23年の国会において可決されこのようになった。
大西:それと、今回見直しをしなくていいとなった経緯とどのように関係があるのか。
企画政策課長(椎木):第1期について見直しを行ったところ大きな違いはないと判断したのが第1点。自治法改正については国において自治体における総合計画の策定義務をなくすという方向が国において動きがありましたので、法が改正された段階において、総合計画の位置づけが根拠を失っていると判断した。
大西:19年に議決した基本構想があるが、その内、国会で基本構想の策定義務がなくなったということは、19年に議決した基本構想自体は存在しないということか。
企画管理部長(山本):存在しないというものではなく、自治法改正が行われたので、これから基本構想を改正するのに議決事項では無くなったという意味。
大西:ローリングの見直しをしなくていいと判断した結果の説明を議員改選直後にするべきであったがしなかった為、と部長の答弁があったがどうして説明しなかったのか。
企画管理部長(山本):法的には議会の議決には関係ないが、私が今回の法改正について理解していなかったので、このようなことになり、重ねてお詫びを申し上げるところです。
大西:今回、議決事項でなくなったが、条例制定権の拡大などの問題なども地域の責任としてきますので、基本構想の議決事項についても確り変えていかなければいけないと考えている。
23年度の国会において予てから議論されていた地方分権改革の一部が可決されたことにより
地方自治体の自由度が拡大され基礎自治体の存在を定義する基本構想の策定義務が廃止
されました。このことは、廃止することにより策定しなくてもいいと言うものでは無く、自治体として自治体の責任において策定できるとしたものであります。
基本構想は従来は行政主導で行われていましたが、地域の時代である今は、市民主導で行政、議会が連携して責任のある構想をつくらなければいけないと考えます。
当局の考えは、住民自治に反する行動であり、今後、自治法改正により条例制定権が拡大されましたので、議員提案により市民主導の条例制定を目差します。