三木市議 大西ひできの方丈記

日常生活と三木市議会議員の日常記
「人は宝、子どもは希望」
三木市の再生は人材育成から。

直通バス問題、契約書についての役所の答弁

2013年06月23日 | 資料の箱:直通バス

直通バスの契約書について存在の有無を3月の常任委員会より役所と議論を重ねてきました。

そこから、市民に対する役所の誠意がご理解いただけるのではないかと思います。

その答弁の推移を抜粋して、ご紹介させて頂きます。

又、参考資料も同時に公開致します。尚、委員会等のテープお越しは私が一人で行っておりまして、誤字脱字等はお許し願えればと存じます。

 

25年3月19日総務建設常任委員会

大西:山本部長に聞くがバスの運行に関して契約行為は行っていないのか?この前、山本部長に聞いたときは無いでしょうと言うことでしたが、再度確認します。

山本部長:当然、補助による予算措置をしているので補助金として交付申請をしていただいて、交付決定をして補助して行くというものなので、特に契約とかそういうものを結ぶということは無いと理解している。

 

大西:バス会社との契約を結ばずに運行しているが何を担保にしているのかと思う。資料では三木市とバス事業者と締結している、運行契約に基づく経常損失相当額の補助を行ったとあるが、運行契約に基づく経常損失相当額の補助というのが書かれてあって、運行契約とは何なのか教えてください。

増田課長:実績報告書のことですか。契約というのか、表現が申し訳なかったですが、そういう表現で過去踏襲して来たので誤解があったのかと思う。

大西:誤解があったというのがどう言う意味か分からないのでもう一度教えて下さい。

増田課長:一定時間有り

井上部長:多分補助金交付要綱は平成13年か14年位に制定しているが、その間、所管課や担当が代わったりして実績報告に使う表記は契約と言う表記に付け替えてそう言う表現を使ったと課長は言っていると考えます。

大西:僕は一生懸命理解をしたいと思っている。その話を聞いていくと、実際に実績報告書には、運行契約に基づく経常損失相当額の補助ということで神姫ゾーンバス株式会社や神姫バス株式会社には、対象期間を定めて補助金額を明示されているが、これは実は過去のもので、今現在この運行契約は無いという理解でいいのか。

増田課長:その通りです。

 

北井副市長:基本的に補助金の考え方で補助金は色々あります。例えば市民活動の補助金、老人活動の補助金等各種ありますが、基本的には契約は結んでいません。ですから補助金であって補助事業というのは契約行為や覚書を結ぶような性格のものではありません。

このことはご理解を頂きたい。これがあくまでも基本的な考え方です。例えば中で覚書を結ぶことはあるにしても事業そのものに対して補助金に関する行為というのはありえないということです。

 

25年5月16日総務建設常任委員会  

大西:山本部長に聞きますが運行契約に基づく経常損失相当額の補助と言うので、バス会社と交わした契約書は無いと仰っていましたので当然見られていないと言う理解でいいか。

山本部長:私、あの時に申し上げたのは無いと理解していると、その時も見ていないので本来無いものだと思っておると言うふうに解釈していると申し上げたと思います。

 

大西:無いと理解している。北井副市長は無いと仰った。そういうものは基本的には結ばないと仰ったんですがそれでよろしいですね。

北井副市長:基本的に私、一般論として大西議員にお答えしたと思います。詳しくはまち部の時にお答えさせていただきたいと思ってるんですが、やはり民法上の補助行為と行政法上の補助行為と言うのは法体系が違うんです。基本的にはこれは行政法上の補助行為の中のひとつの添付書類と考えている。民法上の補助行為は無いとお答えをしています。

 

6月14日総務建設常任委員会

大西:3月19日、5月16日と実績報告書に載っている契約書の有無について確認した時には、無いと言う話をされましたがどうしてか?

北井副市長、山本部長、増田課長、井上部長、各人に聞く。

 

北井副市長:一般論の契約行為とは違いますよと言う事で答えています。基本的に契約と言う名前を使っているだけで、民法上の契約では無い。ですから、その意味でも契約は無いと言うふうに考えている。

山本部長:3月の時に無いと理解していると言ったと覚えているが、それは補助金として支出をされているので、契約を結ぶ必要がないと思いましたので、契約は無いと理解していると言うふうに申し上げた。

井上部長:私のほうは、補助金申請で支出していましたので、当然無いものとして返事をした。

増田課長:私のほうは契約書は無いのか。との問いに、無いとはっきり答えました。支出に付いてはあくまでも補助金のほうで行政行為として行ったものです。文章については、補助金の支出の為の補完資料として、いわゆる契約書は無いと発言させて頂いた。

 

以上のやり取りがありました。

役所職員はバス会社との契約書は無いが、補助金を支出する為の補完資料としての契約書はある。しかし、それは大西議員が言っているバス会社と結んだ契約書では無いので無いと答弁したと言っているようです。

意味が理解出来ません。

続いて、私が入手した資料はバス会社と結んだ運行契約書、契約を結ぶことに付いての各担当の決済の書類(役所では伺書と言います)

その伺書には無いや無いと理解していると言った職員の捺印もされています。

現在無いはずの運行契約書には、24年1月4日契約締結のものがあります。

そして、みっきぃバスも17年12月1日に契約を交わしています。

 

抜粋では前後の流れが伝わりにくいと思いますので、参考に前後の文脈が分かるようにテープお越しをした部分も欠き加えています。

25年3月19日総務建設常任委員会(以下、一部肩書きは略しています)

山本部長・井上部長・北井副市長

大西:バスの補助金について

増田:予算については概算に基づき予算要求をしている。

大西:概算するときの根拠は

増田:前年度実績を参考にしながら一部については見積もりをとる時もある。新規路線に対しては、この部分が上乗せになるという形で要求していく。

大西:バスを運行するときにバス会社と契約を交わすことはないのか?

増田:特に契約は無く補助要綱を策定したり補助金の手続きを要綱に基づき支出をしている。

大西:山本部長に聞くがバスの運行に関して契約行為は行っていないのか?この前、山本部長に聞いたときは無いでしょうと言うことでしたが、再度確認します。

山本:当然、補助による予算措置をしているので補助金として交付申請をしていただいて、交付決定をして補助して行くというものなので、特に契約とかそういうものを結ぶということは無いと理解している。

大西:バス会社との契約を結ばずに運行しているが何を担保にしているのかと思う。資料では三木市とバス事業者と締結している、運行契約に基づく経常損失相当額の補助を行ったとあるが、運行契約に基づく経常損失相当額の補助というのが書かれてあって、運行契約とは何なのか教えてください。

増田:実績報告書のことですか。契約というのか、表現が申し訳なかったですが、そういう表現で過去踏襲して来たので誤解があったのかと思う。

大西:誤解があったというのがどう言う意味か分からないのでもう一度教えて下さい。

増田:一定時間有り

井上:多分補助金交付要綱は平成13年か14年位に制定しているが、その間、所管課や担当が代わったりして実績報告に使う表記は契約と言う表記に付け替えてそう言う表現を使ったと課長は言っていると考えます。

大西:僕は一生懸命理解をしたいと思っている。その話を聞いていくと、実際に実績報告書には、運行契約に基づく経常損失相当額の補助ということで神姫ゾーンバス株式会社や神姫バス株式会社には、対象期間を定めて補助金額を明示されているが、これは実は過去のもので、今現在この運行契約は無いという理解でいいのか。

増田:その通りです。

大西:僕たちは議会として実績報告書等に基づいて決算審査をしてきました。審査もしたうえで色々提案もしてきました。そして今回、当初予算の中でバス対策事業が出ていて、運行維持対策補助金が出ているので、それについて今の現状を聞いた中で、実は当局が示した実績報告書の内容と言うのは過去10年の間踏襲されてきていてその間違いを訂正されなかったと言うことですよね。間違った資料を出されると議論にバイアスが掛かってしまうんですよ。

北井:基本的に補助金の考え方で補助金は色々あります。例えば市民活動の補助金、老人活動の補助金等各種ありますが、基本的には契約は結んでいません。ですから補助金であって補助事業というのは契約行為や覚書を結ぶような性格のものではありません。

このことはご理解を頂きたい。これがあくまでも基本的な考え方です。例えば中で覚書を結ぶことはあるにしても事業そのものに対して補助金に関する行為というのはありえないということです。

大西:補助金の考え方は分かったが、実績報告書に書かれてある内容を17年から23年まで見た。それに対する当局の真摯な姿勢が僕には感じられない。訂正が無いので、訂正するならしっかり訂正するようにして下さい。

北井:これは当然事業でありますし、市民の皆さんも見ておられるし監査委員さんもいらっしゃいますので、そこら辺のご意見もキッチリ聞いて、大西議員の意見も真摯に受け止めたい。

 

25年5月16日総務建設常任委員会  総務・教育委員会

大西:森田課長のところに契約に関することは全て上がってくるのか?

森田:専決契約と言って各部所で出来る契約がある。それについても合議のほうは上がってくるので見ることは出来る。

大西:以前質問したことがあって実績報告書に掲載されているバスの運行補助に関する契約がうたわれていて、井上部長や山本部長もそういう契約は無いと言う話だったので、森田さんに再度確認をしている。

森田:委員が言っている契約は総務の通常の業務に含まれていませんので私には分かりません。

大西:山本部長に聞きますが運行契約に基づく経常損失相当額の補助と言うので、バス会社と交わした契約書は無いと仰っていましたので当然見られていないと言う理解でいいか。

山本:私、あの時に申し上げたのは無いと理解していると、その時も見ていないので本来無いものだと思っておると言うふうに解釈していると申し上げたと思います。

大西:無いと理解している。北井副市長は無いと仰った。そういうものは基本的には結ばないと仰ったんですがそれでよろしいですね。

北井:基本的に私、一般論として大西議員にお答えしたと思います。詳しくはまち部の時にお答えさせていただきたいと思ってるんですが、やはり民法上の補助行為と行政法上の補助行為と言うのは法体系が違うんです。基本的にはこれは行政法上の補助行為の中のひとつの添付書類と考えている。民法上の補助行為は無いとお答えをしています。

大西:民法上とか行政法上とかではなく、僕が質問したときには契約行為があったのかなかったのか、説明されるべきですね。あの時は無いと仰った。井上部長も増田課長も無いと仰ったので後追いの説明ではなく、その時その時に真摯に説明してほしかったと思います。

 

 

 

 

 

 

運行契約書の有無について、あるか、無いかの質問に対して補完資料なので無いと言った等の詭弁では無く、事実存在する契約書に関しては、存在することを説明した上でその契約書の位置づけに付いて詳しく説明するべきところ、無いと言ったことに対して、後付のような説明を詭弁のようにする役所に対して不信感がこみ上げてくる思いで一杯です。

これらが、議会に対しての行動であるということは、市民にも同じような対応を組織で行っていると考えられます。

 


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