日本の有給休暇の取得率は各国で最下位となっています。
実際、有給休暇の権利を消滅(失効)させている方が多いのではないでしょうか。
それはもったいないことです。
働かないで給料をもらえる権利を放棄しているわけですからお金を捨てるのと同じです。
有給休暇の消滅は会社にとってはメリット、労働者にとってはデメリットしかありません。
フルタイム労働者の有給休暇は年間最大20日
アルバイト、パートタイム労働者の有給休暇は年間最大15日
出典:厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署
労働者の方へ | 年次有給休暇取得促進特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト
有給休暇は使わないと2年で時効となり消滅する
労働基準法115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
「有給休暇は繰り越せる」という文言はありませんが「請求権は二年間」なので、繰り越すことができるのと意味は同じということです。
例:付与された有給休暇20日を使わなかった場合
→ 20日を翌年まで繰り越すことができる
→ 繰り越した20日と新たに付与される20日で合計40日の有給休暇が貯まる
→ だが有給休暇は2年で時効となる
→ つまり40日貯まっても有給休暇を使わず、さらに20日を繰り越して60日とはならない
→ 20日は権利が消滅して、結局貯められるのは最大40日
(この例は有給休暇の年5日取得義務を考慮していません)
年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
※注意※
これらは労働基準法で定められたものですが、会社によって詳細が異なる場合があります。
まずは会社の就業規則を確認しましょう。
最後に
2019年4月1日から有給休暇の年5日取得が義務化になりました。
これに違反すると一人あたり30万円以下の罰金に処せられます。
違反しないのは当然ですが、5日と言わず全ての有給休暇を使い切っても問題はありません。
でも休暇を取りづらいという方が多いと思います。
かく言う私も、昔は有給休暇を取っていないことを自慢する始末でした。
ですが人は休暇を取って後悔するのではなく、働きすぎて後悔するのです。
自分の働き方を見直してどんどん休みましょう!