コンビニ24時間強制は「独禁法違反」 公取委が改善要請
公正取引委員会は2日、コンビニエンスストア本部が加盟店に24時間営業を強制することは独占禁止法違反になりうるとの見解を示した。人手不足が深刻化し、労働環境が悪化したことを踏まえ、持続可能な事業モデルへの転換を促した。周辺への出店を巡る加盟店との約束の順守も求めるなど、本部の優越的地位の乱用を幅広くけん制する姿勢を打ち出した。
コンビニのオーナーや従業員の長時間労働が社会問題となったため、2019年10月からフランチャイズチェーン(FC)本部8社と加盟店約1万2000店を調査していた。2日には調査結果と問題となる行為を報告書にまとめ、8社に対して取引状況の点検と自主改善を要請。11月末までの報告を求めた。
24時間営業については、時短営業を求める加盟店との協議を本部側が一方的に拒めば、独占禁止法の禁じる「優越的地位の乱用」にあたる恐れがあると指摘した。
調査では加盟店の66.8%が「時短営業に切り替えたい」「一度実験してみたい」と答えた。本部が時短の交渉を拒絶しているとの回答は8.7%あった。
加盟店の近隣には出店しないという約束を本部が一方的に破る行為についても、公取委は違反にあたる可能性があるとの見解を示した。
加盟店への調査では、近隣の店舗数が「多いと感じる」との回答が67.2%にのぼった。「500メートル以内に出店しないと口頭で説明されたが、300メートルの場所に出店された」などの訴えも寄せられた。
コンビニのフランチャイズシステムでは、本部は加盟店の資本や人材を使って事業を広げ、加盟店も本部のブランド力やノウハウを得られる利点がある。対等な事業者どうしの契約のはずだが、立場の強い本部が加盟店に圧力をかけたり、一方的に約束を破ったりする構図に陥りやすい。
09年にはセブン―イレブン・ジャパンが加盟店に対し、売れ残り商品の値引き販売を不当に制限したとして、公取委は独禁法違反(優越的地位の乱用)で排除措置命令を出した。
02年に定めたフランチャイズ分野の独禁法の運用指針では、値引き販売の制限や仕入れの強制は優越的地位の乱用にあたる恐れがあるとの解釈を示している。
それでも、問題となる慣習は残っている。今回の調査では、加盟店の12%が直近3年間に値引き販売を制限されたと答えた。必要以上の数量を仕入れるよう強要されたとの回答も47.5%にのぼった。
弁当などが売れ残った場合の廃棄コストは加盟店が原則負担する。値引き制限や仕入れ強制で売れ残りが増えれば、加盟店の利益は減る。
公取委は報告書で値引き販売について「柔軟な価格変更をしたいという事業活動を制限しないようにする必要がある」と改めて注意を促した。仕入れの強制についても「多くのオーナーから強い懸念が示され、事実関係によっては独禁法上の問題が生じうる」と強調した。
公取委の菅久修一事務総長は2日に記者会見し「本部自ら現状を点検し、取引環境が改善に向かうことを強く期待する。もし違反行為に接した場合は厳正に対処したい」と述べた。