はてなキーワード: 精神保健法とは
統合失調症の姉と家族を記録した映画『どうすればよかったか?』について、閉じ込めた親が悪い、早期診断させるべきだったと簡単に言うが。
このように、精神医療は今でも患者の人権を軽視し抑圧している。40年前ならさらに酷かった事だろう。
医療に繋げさえすれば万事解決という短絡的な考えをやめてほしい。
https://www.hokeni.org/docs/2023102400019/
戦後日本の精神医療施策は、隔離収容入院を中心に組立てられた。遡ること1950年に、社会防衛思想にもとづく強制入院手続き法として精神衛生法が施行され、国は精神科病院の新増設と患者の隔離収容を進めた。1958年には「精神科特例」を定め、少ない人員配置で治療的かかわりも乏しく長期収容性の高い精神医療構造を作り上げた。1960年以降の「精神病院ブーム」により病床は増加の一途をたどり、強制入院させられた患者は、閉鎖病棟の中で無為な時間を過ごし、施設症化した社会的入院者となった。
1984年には、患者2人が職員による暴行で死亡した宇都宮病院事件が報道され、これを契機として精神保健法に改められた。初めて本人の意思に基づく任意入院制度が設けられたが、その後も病床は拡大し、1993年には国内精神病床数は36万3010床でピークを迎えた。1995年には精神保健福祉法に改正され、国は「入院医療中心から地域生活中心へ」という施策転換を掲げたが、社会復帰は進まず精神科病院には社会的入院者があふれている状況がなおも続いた。
2002年、国は社会的入院者7万2千人を10年間で退院させると宣言し、その後地域移行支援施策を展開したが、現在に至るまで顕著な実績を挙げられていない。入院患者の高齢化は進行し、2011年以降は精神科病棟内での死亡転帰者が年間推計2万人を超え、2018年には全入院患者に占める65歳以上高齢者は60%を超えた。
これまでの法改正によっても、家族等の同意に基づく強制入院制度の骨格は73年間変わっていない。本人の病状よりも社会的影響が勘案され、患者以外の家族や病院・地域・行政の都合が優先されていることが多い。他国にはない、入院させやすく退院しにくい制度設計は変わらず、むしろ法改正の度に強制入院の要件は緩和されている。
https://www.nhk.jp/p/etv21c/ts/M2ZWLQ6RQP/blog/bl/pMdddVYk4M/bp/pv7nnnWQRX/
私が実際に精神保健福祉法違反を実体験したのは10代後半のときだった。
このとき転院した先の私立精神科病院の児童思春期病棟がマジでクソだった。
(任意入院同意書と引き換えに看護師から手渡された「入院に際してのお知らせ」という書面に
「あなたの入院は、あなたの同意に基づく、精神保健法第22条の3に規定による任意入院です」との記載がある)、
これなら精神保健法にもとづき任意入院は自由に退院ができるはずである。
任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない(21条2項)のが原則であるが、
精神保健指定医の診察のもと一定の場合に72時間を限り(特定医師の診察のときは12時間)
通常、この規定は病状悪化等のため措置入院や医療保護入院等に切り替える準備として利用される
( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%85%A5%E9%99%A2 )
任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない。ただ例外として指定医が必要と認めれば72時間に限って入院を制限できる。これは
(患者本人へ退院制限を行う旨や患者の請求権に関する事項を記載した書面)で告知し、
任意入院患者が退院の意思を明らかにした時点から72時間以内に限り退院制限を行うことができます。
この72時間以内に、継続して入院治療する必要性を患者に説明し説得を行うことや、医療保護入院へ移行するため家族等から同意を得ること、
( https://www.e-rapport.jp/law/welfare/welfare_2014/welfare_2014_2.pdf )
とあるように、「任意入院患者が退院の意思を明らかにした時点から72時間以内に限り」「入院継続に際してのお知らせ」で告知して行わなければならない。
さて私の場合は
「退院させてください」
「うーん、まだ」
一蹴された。
えっ。えっ。じゃあ
「任意入院患者が退院の意思を明らかにした時点から72時間に限り入院が延長され」「医療保護入院へ移行する」のかな、と思った。
72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。
なにかがおかしい。
ちなみにこのあいだ、クソ狭い病院の建物の外に出たことがない(鍵のかかった閉鎖病棟(はーと))。
余計にメンがヘラりそうだぜははーって感じだった。
さらに1カ月後、言葉の強さが足りなかったかなと思い言葉を変えて診察(週1)に主治医に言った。
「まだダメかな」
やはり72時間経ったけど何もなかった。書面も告知もクソもなかった。
なにかがおかしい。
この病棟にいるのは9歳から19歳までの子ども。6カ月以上入院している患者も全体の1/3(ベッド数30)くらいはいただろうか。
平均入院期間は90日程度です。病状が改善すれば、できるだけすみやかに家庭等へ復帰することを目指しています
( http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/section/seisin.html )
そんな押し問答を繰り返し4カ月目、ようやく手に入れた一人での外出許可でそのまま脱走した。
いや、「無断離院」した。
このときは外泊扱いになり、帰って来いとの話になったが無視した。
退院できた。
えっ!?
入院中疑問に思ったことがある。ナースステーションで覗き見した名簿では9割方の人が任意入院。
中には病院から学校に通う人まで。みな長期入院している。1年以上いる人も。居住施設じゃんそれは。はやりの社会的入院ですか。
そして入院中同い年の任意入院患者から聞いた言葉。その人もやはり学校に通いながら入院する長期入院者。
「親さえ説得すれば退院できる」
- 精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定されたものであること(33条1項1号)または34条1項の規定により移送された者であること(33条1項2号)
- 家族等のうちいずれかの者の同意があること(33条1項柱書、33条2項)または居住地の市町村長の同意があること(33条3項)
- 入院の告知(33条の3第1項)
( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )
要するに家族と指定医の間でこうなんかうまい具合にされちゃってる入院形態じゃないですかね!?
そして別の任意入院患者が興奮し保護室(隔離)に連行されていく(それはまさに連行だった)シーンを見て疑問に思った。
その患者は3日間保護室に入れられていた。もちろん同意などない。
あれ!? 任意入院患者の隔離は12時間に限ってできるんじゃないですかね!?
主治医に診察で疑問を直撃!すると……
あとは「定期病状報告書」を都道府県に定期的に出さなければいけないのだ。
これのチェックが意外と厳しいのではと思った。
退院制限や隔離拘束を行うなら医療保護入院、もしくは措置入院(→都道府県の命令による入院)に移行すべきだ。
でも医療保護入院は
当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないとは、単に任意入院に同意しないことを指すのではなく、病識がないとか判断力が低下しているといった、入院治療の当否を自己決定するについての能力不足を必要とする。逆に、こうした能力不足があれば、たとえ表面的に同意ととれる行動があっても任意入院を行うことはできない
( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2 )
ハードルが高い。たぶん。
統失だって診断したくせに、県立病院に変えたらADHDだったじゃん!
おわり。