もしも長野市で狂犬病が発生したら・・・ 狂犬病予防法第3章に「狂犬病発生時の措置」が書かれています。これをもとに、実際どういうことになるかを予想してみましょう。一頭でも発生したら、こうなる可能性があります。 ↓ 長野県知事に報告 知事は厚生労働大臣に報告、隣接県の知事に通報 (狂犬病予防法第3章第8条「届出義務」) ↓ 狂犬病の犬を隔離しなければならない。 咬もうとしたりしている場合は、人命に危険があるので、殺処分。 (狂犬病予防法第3章第9条「隔離義務」) ↓ 周辺地域の全ての犬に口輪の装着とつなぐこと(けい留)が命じられる。 (狂犬病予防法第3章第10条「公示及びけい留命令等」) 全頭の一斉検診と臨時予防注射を行う。 (狂犬病予防法第3章第13条「検診及び予防注射」) 放れている犬は捕まえられる(抑留)。 捕まえようとした狂犬病予防員の不当に立ち入りを拒むと、拘留又は科料に処される。