大阪市東住吉区で1995年、小学6年の女児が死亡した住宅火災をめぐり、大阪高裁(米山正明裁判長)は23日、殺人罪などで無期懲役とされ服役中の母親・青木恵子元被告(51)と内縁の夫・朴龍晧(たつひろ)元被告(49)の裁判をやり直すと決めた大阪地裁の再審開始決定を支持し、検察側の即時抗告を棄却した。放火ではなく、車のガソリン漏れによる自然発火の可能性がより高まったと判断した。 高裁は「無罪を言い渡すべき蓋然(がいぜん)性がより高くなった」と刑の執行停止も認め、26日午後2時以降に指定。しかし、検察側はただちに高裁に異議を申し立てた。高裁決定が確定すれば、2人は逮捕から20年ぶりに和歌山、大分の各刑務所から釈放される。 2006年に確定した判決は、2人は生命保険金1500万円を得ようと長女(当時11)の殺害を計画したと認定。朴元被告が自宅車庫にガソリンをまいて火をつけ、居間にいた青木元被告と当時