タレントの島田紳助さんが平成16年、所属先の吉本興業(大阪市中央区)の女性社員を殴るなどしてけがをさせた事件をめぐり、被害女性が島田さんや同社に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。松田典浩裁判官は島田さんらに計約1千万円の支払いを命じた。 島田さん側は暴行に関する事実関係は争わず、損害額などが主な争点。松田裁判官は、被害女性のけがの程度や通院歴などから、賠償額を算定した。 一方で、女性側は、島田さんが事件後に開いた記者会見についても「事実に反する発言で名誉を傷つけられた」と主張したが、松田裁判官は「女性の社会的評価を低下させたとは認められない」と退けた。また、「事件後、不当に退職させられた」として、同社との雇用関係確認を求めたことに対しては、「女性が復職しなかったのは、事件によるけがや心的外傷後ストレス障害(PTSD)によるものではなく、私的な傷病欠勤によるも