通信速度「業界最速」根拠なし プラスワン・マーケティング 消費者庁は23日、通信速度が「業界最速」という広告には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、「フリーテル」のブランドで格安スマートフォン事業を手掛けたプラスワン・マーケティング(東京)に8824万円の課徴金納付を命令した。同社は昨年12月、民事再生法の適用を申請している。 また、消費者庁は同日、ネット接続の月額料金を「期間限定」とうたって何度も値引きを繰り返したのは、景表法違反(有利誤認)に当たるとして、中国電力の子会社「エネルギア・コミュニケーションズ」(広島市)にも530万円の課徴金納付を命令した。(共同)