昨日、「ツイッターについて常識的判断を行った知財高裁判決:スクショを使っても著作権上適正な引用になり得る」という11月2日付の判決に関する記事を書きましたが、奇しくもこれと似たパターンの知財高裁判決が10月19日にもありました。 トレース疑惑をツイッターで指摘されたイラストレーターがツイッター社を被告として発信者情報開示を請求したところ、地裁で請求が認められたのに対して、ツイッター社が控訴したものです。結論から言うと、地裁判決が覆り、発信者情報の開示は認められないことになりました。 知財高裁は、このケースにおけるトレース疑惑の指摘は正当な批評であって名誉毀損にあたらないとしました。この点の議論も興味深いのですが、本記事では著作権侵害、特に、著作者人格権の同一性保持権に関する議論にフォーカスします。 まず、著作財産権(複製権、公衆送信権)については、トレース疑惑を指摘するためのイラストの利用