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日本の裁判所では、かつて傍聴人のメモが禁じられていたことを知っているだろうか。許されていたのは、司法記者クラブ用の「記者席」に座った記者だけ。フリーランスの記者やノンフィクション作家を含めた一般傍聴人は、開廷中、メモも取らずにじっと座っているしかなかった。この状況を変えるために立ちあがったのが、アメリカ人の弁護士で日本の司法制度を研究していたローレンス・レペタさんだった。それから30年。法廷で公開された映像をNHKに提供した弁護士が懲戒請求をされるような日本の現状に、レペタさんは「日本は30年経っても変わりませんね」とあきれ顔だ。 メモの騒音で裁判ができない?!レペタさんは、日本の国際交流基金から奨学金を受けるなどして、日本の経済法を研究していた。その一貫として、仕手集団「誠備グループ」の脱税事件に注目し、裁判の傍聴を重ねた。日本語でメモが取れる語学力はあった。ところが、裁判所はレペタさん
破損した特殊な自転車=東金市提供 自転車の自損事故をめぐって道路整備に不備があったとして、千葉県東金市が自転車の所有者に138万5千円の損害を賠償することがわかった。高くつくのは、壊れた自転車が特殊な手作り品だったためだ。市は8日開会の定例市議会に賠償の議案をはかる。 市によると、事故があったのは昨年8月19日の夕方。市内の40代男性が自転車で市道を走行中、道路の端にある集水ますと側溝の間の幅5センチ、長さ60センチの溝にはまって転倒し、車体が破損した。けがはなかったという。 自転車は男性が趣味で手作りしたもの。車体は高級素材のカーボン製。背もたれ付きのシートに座り、仰向けに寝そべるような格好でペダルをこぐ「リカンベント」と呼ばれるタイプだ。 自転車の価格は鑑定人の査定で265万円。市と男性の過失割合は6対4に決まり、減価償却分を除いた額が賠償額となった。賠償金は保険で支払うが、市
■ 不正アプリ供用事件の不起訴は何の立証が困難だったか 昨年4月の「○○ the Movie」事件、10月30日に警視庁が関係者を不正指令電磁的記録供用容疑で逮捕したものの、11月に処分保留で釈放となり、12月26日、嫌疑不十分の不起訴処分となった。この展開によって、今、次のような声があちこちで出ている。 情報流出アプリ「〓〓〓〓 the Movie」不正とは言い切れず不起訴!!, NAVER まとめ, 2012年12月29日 東京地検が不起訴処分にしたせいで再び横行? 新たなAndroid不正アプリ, INTERNET Watch, 2013年1月8日 不起訴処分となったアプリの事案はいわゆる「○○ the Movie」系の不正アプリだ。Androidアプリのパーミッション画面を経ていれば、裏で個人情報を収集することにユーザーが同意したとみなされると言えるかどうかは議論の余地が大いにある
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◇賠償5000万円、実刑、失職 高額賠償を命じる判決が相次いでいることが判明した自転車を巡る交通事故。一瞬の不注意は被害者や遺族に大きな痛みや深い悲しみをもたらし、長く癒やされることはない。加害者側にも賠償の負担に加え、刑事罰や失職など重い代償がのしかかる。手軽さの裏に潜んでいる「悲劇」が浮かぶ。【馬場直子、北村和巳】 05年11月、東京都杉並区の幹線道路。当時55歳の女性は、結婚したばかりの娘とその夫が訪ねてくるため、もてなしの買い出しに向かったところだった。横断歩道を渡っていると、信号を無視して時速30~40キロで走ってきた自転車にはね飛ばされた。頭を打ち、意識が戻らないまま、数日後に亡くなった。 「まさか自転車事故で亡くなるなんて」。遺族は信じられなかった。「なぜ歩行者の存在に注意を払ってくれなかったのか」。自転車を運転していた当時37歳の会社員男性に賠償を求めて提訴した。 「大事な
自転車事故と専用レーンについて社説で書いているのは、毎日新聞です。 社説:自転車事故 専用レーンの拡充図れ 街の中の歩道を猛スピードで走り抜ける自転車に肝を冷やした人は少なくないだろう。 歩道を走行する自転車が歩行者をはねるケースが増えている。09年の対歩行者事故は2934件で10年間で3.7倍になった。死亡事故につながるケースもある。 道路交通法で自転車は軽車両に分類され、原則として車道の左側を走らなければならない。08年6月に改正法が施行され、自転車の走行が道路標識で指定されていない歩道を例外的に走っていいケースを「13歳未満か70歳以上」などと明確化した。 だが、交通ルールの無知やマナー違反が絶えない。携帯電話を見るなどよそ見運転はもちろん論外だ。 無謀運転による事故の代償は大きい。05年、信号無視した30代男性の自転車が、横断歩道を歩いていた50代女性をはねて死亡させた。地裁で50
マジ災難に遭った。殺人未遂とかいう仰々しい逮捕状が出て逮捕されたけど、ほぼ丸3週間の留置所暮らしの後、不起訴処分で無事に釈放された。ある意味非常に貴重な経験をした。経緯とか、色々思ったこととか、留置所生活のあれこれとかを以下に記す。 【事件の経緯について】 ■殺人未遂? ぼくはいつものように一人で車に乗っていたのだけど、交通トラブル(詳細は省略)から相手4人が信号待ちで停車中のぼくの車を取り囲んだと思ったらあっという間にフロントガラスが割られたので、これはヤバイと思って車を動かして逃げようとしたら相手の一人(=フロントガラスを割ったヤツ)が車のボンネットに乗っかって来て、このままじゃ逃げられないから止まったところ相手が車から下りたのだけど、車を動かして乗っかって来たときか、止めて下りたときかに、どこかを打撲したらしい。診断書では全治不詳とやらだし、その後警察が来るまで辺りをうろついて恫喝を
自転車で走行中に、前輪が脱落して重傷を負ったのは、自転車に設計上の欠陥があったからだとして、この自転車の輸入元の会社に損害賠償を求める訴訟が起こされました。報道各社がニュースとして取り上げています。共同通信の記事から引用します。 「輸入自転車に欠陥」と提訴 車いす男性「早く対策を」 イタリア「ビアンキ」ブランドの自転車で大けがをし障害が残ったのは車体の欠陥が原因だとして、茨城県つくば市の元会社経営中島寛さん(61)が5日、輸入元の「サイクルヨーロッパジャパン」(東京)に約1億6千万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。 原告側の鈴木周弁護士は、ビアンキ社や台湾にある車体製造元などがサイクル社側として訴訟に参加する可能性があるとしている。 中島さんは現在、車いすの生活。東京・霞が関の司法記者クラブで、壊れた自転車を脇に記者会見し、サイクル社などがこれまで補償などに応じていないとした上で「提訴
福岡市中央区の大濠公園で自転車同士が衝突し、同市内の女性(当時80)が死亡した事故で、女性の遺族が相手方の男性と公園を管理する市に総額約2870万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、福岡地裁であった。岩木宰(おさむ)裁判官は男性に3割の過失を認め、約720万円の賠償を命じた。一方、遺族側が、現場の見通しが悪かったのは市の生け垣の管理に落ち度があったと主張した点については、請求を棄却した。 判決によると、06年7月7日午前11時半ごろ、園内を周遊するサイクリングコースを走っていた男性と、通路からコースに入ろうとした女性が衝突。女性は転倒して頭を打ち、同月14日に脳挫傷で死亡した。判決は、男性が競技用自転車で時速20〜30キロで走行中、直前で女性に気づき、ブレーキをかけたが間に合わなかったと指摘。女性の側も、速度を落として安全確認をすべきだったと過失を認めた。 また、現場には高さ2.2メ
福岡市博多区で08年1月、オートバイの男性(当時43歳)が自転車と衝突して転倒後に対向車にひかれて死亡する事故があり、重過失致死罪に問われた自転車の男性被告(26)=同市早良区=に対する判決が18日、福岡地裁であった。杉本正則裁判官は「一時停止や左右の安全を怠ったのは重大な過失にあたる」として禁固1年、執行猶予3年(求刑・禁固1年4月)を言い渡した。 起訴状によると、被告は08年1月31日午後10時前、博多区西月隈の交差点を自転車で直進しようとしたところ、右側から来たオートバイと衝突。オートバイは転倒するなどし、乗っていた男性は対向してきた乗用車にはねられ、翌2月1日未明、出血性ショックで死亡したとされる。 交差点手前には左折のみ可能と一時停止を示す道路標識が設置されていた。自転車は道交法上、「軽車両」に分類され、信号機や標識などに従う義務がある。 福岡地検は「標識に従い直進を控えるべきだ
自転車と衝突したオートバイの男性が他の車にひかれて死亡した事故をめぐり、重過失致死罪に問われた自転車側の男性被告(26)=福岡市早良区=に対する判決公判が18日、福岡地裁であった。杉本正則裁判官は禁固1年執行猶予3年(求刑禁固1年4カ月)を言い渡した。弁護側は無罪を主張していた。 判決によると、事故は08年1月31日夜、福岡市博多区の国道交差点で発生。国道を直進していた会社員男性のオートバイが、左側の市道から入ってきた被告の自転車と衝突。会社員は対向車線に投げ出されて乗用車にひかれ、翌日死亡した。被告は左折以外禁止と一時停止の標識に従わずに国道を横断しようとした。 公判で検察側は「自転車側に著しい注意義務違反があり、死亡事故が発生した」と指摘。弁護側は「被告は左右を確認した。車の運転手が適正な運転をすれば死亡は防げた」などと反論していた。
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