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納本に関するitarumitinariのブックマーク (3)

  • 2016年2月2日 『亞書』の返却及び代償金返金請求について - 新着情報|国立国会図書館―National Diet Library

    『亞書』に係る経緯について 平成27年3月以降、発売元である株式会社りすの書房から『亞書』第1巻から第78巻まで、計78冊(1冊の定価6万円+税)が国立国会図書館に郵送されました。オンライン書店においても、一時、販売されていたこと、体裁も簡易なものではなかった等のことから、広く一般に頒布されている出版物と解し、受け入れ、納入出版物代償金を支払いました(42冊分の約136万円)。 平成27年10月以降、『亞書』について、ギリシャ文字等をランダムに配した解読不能なであるとして、出版の目的等についてインターネット上で話題になったこと等を受けて、発売元に事情を聞き、頒布実態等を調査してきました。 『亞書』についての対応方針について 国立国会図書館は、発売元から聴取を行い検討した結果、郵送された『亞書』各巻1冊は、頒布部数が少なく、また、国立国会図書館法に列挙された出版物に該当せず、国立国会図書館

    itarumitinari
    itarumitinari 2016/02/02
    「発売元から聴取を行い検討した結果、郵送された『亞書』各巻1冊は、頒布部数が少なく、また、国立国会図書館法に列挙された出版物に該当せず、国立国会図書館への納入義務の対象には当たらないものと判断」
  • E1662 – オンライン資料の納本制度の現在(2)スウェーデン

    オンライン資料の納制度の現在(2)スウェーデン 1. 電子出版物の納制度の歴史 電子出版物の収集・保存は,スウェーデンでも長年の懸案である。CDやDVDなどのパッケージ系電子出版物は1993年の法改正で納対象となったが,インターネット等で公表されるネットワーク系電子出版物への対応には多くの時間を要した。 この点に関して,ウェブ・アーカイビングで収集する国立図書館の実験事業「Kulturarw3」(CA1214,CA1490,E106参照)が注目される。しかし,同事業では,パスワードが必要なサイトなどは収集できない,特定のプログラムや技術的仕様に依存するサイトは収集したとしても長期的利用に困難があるなどの課題が指摘された。 このような事業の一方で法整備も試みられた。1998年と2003年には専門家で構成される政府調査委員会が法制化を念頭に報告書を公表したが実現せず,2012年にようやく

    E1662 – オンライン資料の納本制度の現在(2)スウェーデン
    itarumitinari
    itarumitinari 2015/03/31
    「(2)商業出版社・レコード会社などがインターネット等に公表し,国内でアクセス可能なものであることである。したがって,通常,個人が公表するブログなどは対象外である」
  • E1634 – オンライン資料の納本制度の現在(1)フランス

    オンライン資料の納制度の現在(1)フランス ウェブサイトや電子書籍など,オンライン上の情報をどのように収集し,次世代に残していくのかは大きな課題である。『カレントアウェアネス-E』では,オンライン上の情報資源に関する納制度や関連する取組みなどの現在の動向について,国別に紹介していきたい。 ●概要 フランスの法定納制度は伝統的に国立図書館が担ってきたが,収集する資料の多様化(例えば1977年には映画フィルム,1992年にはラジオ・テレビ放送,1993年にはCD-ROM等の媒体に情報を固定した資料であるパッケージ系電子出版物が納対象に加わっている)に伴い,現在は,図書をはじめとする刊行資料はフランス国立図書館(BnF),放送は国立視聴覚研究所(INA),映画フィルムは国立映画センター(CNC)という形で,分担して行われている。納対象として最も新しく加わったインターネット上の情報資源に

    E1634 – オンライン資料の納本制度の現在(1)フランス
    itarumitinari
    itarumitinari 2014/12/15
    フランス国立図書館.「つまり,商用のウェブサイトにせよ,個人のブログにせよ,また有償・無償を問わず,広く「フランスのウェブサイト」全てが収集対象となっていると言うことができる」
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