今度の議会で、あわてて区長に関する条例が提出されている。 私にとって、区長は、指定都市の区の区長で一般職公務員であるが、それ以外に自治体では、区長さんと言えば、旧村やをベースとする地区の世話人、まとめ役である。地方公務員法の改正で、この区長さんをどのように位置づけるのかが問われている。 この地方公務員法の改正は、かつては公務員は正規職員であるのが当たり前であったが、簡単にいえば、自治体にお金がなくなり、民間とは違って、儲けることもできず、税金を増やすこともままならず、結局、職員の人件費で帳尻を合わせることになり、正規職員の給料を下げるわけにもいかないから、バイトの職員を入れるようになった。 とりあえずで始まったので、そのバイトの採用身分は、 特別職非常勤、一般職非常勤、臨時的任用職と、そのときの予算等のやりやすさで採用した。 本来、根拠条文によって、義務の範囲等が違う。例えば、特別職は、地
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