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消費者庁に関するshikeのブックマーク (2)

  • 消費者行政を勘違いしている人々 - 池田信夫 blog

    私はASCII.jpのコラムにも書いたとおり、福田政権の「消費者重視」という政策を支持するが、どうも消費者行政とは何かという肝心の問題を誤解している人が多いようだ。その見がNBオンラインの、後藤田正純氏に続く宇都宮弁護士へのインタビューだ。このシリーズを企画した記者は、2006年の最高裁判決に始まる貸金業への規制強化が、消費者保護の「新たな潮流」だと思っているらしいが、Economistの記事でもフェルドマンのコラムでも論評しているように、これは経済を知らない裁判官のトンデモ判決として知られているのだ。 この判決は「利息制限法の上限金利を超える融資契約は任意であれば有効だが、返済期日を過ぎた場合に残額の一括返済を求めるのは事実上の強制だから無効」とするものだ。しかし一括返済の特約は融資契約の前に提示され、債務者も同意したのだから「強制」ではありえない。ところが、この判決に多くの「クレサ

  • 「規制緩和論者はもう、かなり少数派」:日経ビジネスオンライン

    福田康夫首相は首相官邸に関係閣僚や有識者でつくる「消費者行政推進部」を設置する。自民党は消費者行政を一元化した「消費者庁」など新組織の設立構想を打ち出している。 政府・自民党の動きは、相次いだ偽装問題などを受けて、選挙を意識したパフォーマンスとも捉えられなくもない。しかし、今や政治は消費者に重きを置かざるを得ない状況にある。最高裁判所がここ数年、次々と消費者保護を重視した判決を出しているからだ。その筆頭格は、出資法と利息制限法の上限金利の間にある超過利息(グレーゾーン金利)を原則無効とした2006年1月の判決だ。この判決を受けて、国会はこの年に貸金業法などを改正。2010年までに出資法の上限金利を利息制限法の水準に引き下げて、グレーゾーン金利を撤廃する。 このほかにも、損害保険会社の不払いを巡って争われた事件では2006年6月に、事故や盗難が偶然起きたことを立証する責任は保険契約者ではな

    「規制緩和論者はもう、かなり少数派」:日経ビジネスオンライン
    shike
    shike 2008/03/03
    まずいんじゃないですかね。これは。
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